東京都知事許可 電気工事業等を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2014年6月 |
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業種 | 電気工事業 |
管轄 | 東京都 |
許可種類 | 知事/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
弊所で建設業手続きをサポートさせていただいている会社様の、別のグループ会社様が建設業許可を取得したいとのことで、そちらのサポートもさせていただくことになりました。
主な許可要件については次のようになります。
○ 経管理責任者(経管、ケイカン)
建設業許可業者にて、取締役経験あり。(ご自身が代表を務める会社でした)
○ 専任技術者(専技、センギ)
第一種電気工事士
○ 財産要件
純資産500万未満のため残高証明書必要
【その他】
建設業許可の電気工事業を取得する際には、ほとんどの場合で「電気工事業者登録」が必要になります。
業種にかかわらず建設業許可がある場合には「みなし電気工事業者届出」という手続になります。
まとめ
建設業許可は取得したら終わり、ではありません。
建設業許可には“付随・関連する許認可”がたくさんあり、電気工事業者登録(みなし電気工事業者届出)は、その一例です。
当方サポートさせていただく場合は、このような“付随・関連する許認可”も合わせて対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください!!