東京都知事許可 鉄筋工事を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2017年6月 |
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業種 | 鉄筋 |
管轄 | 東京都 |
許可種類 | 知事/一般 |
業態 | 法人 |
☆本件の特徴
弊所のお客様からのご紹介をいただき、建設業許可申請をサポートさせていただきました。
ご依頼者のX様は、もともと自社のY社で鉄筋工事業を営んでいらっしゃいましたが、取引先との兼ね合いから新たに、新会社を設立することになり、新会社にて建設業許可を新規で取得することになりました。
要件をまとめると次のような内容です。
〇経営業務の管理責任者
X社長:Y社(自社)での経営経験(10年以上)
〇専任技術者
X社長:鉄筋施工(1級技能検定)
〇財産要件
純資産が500万円に満たなかったので、「残高証明書500万円以上」にて申請
※法人設立して第1期決算が未到来のため「資本金」で判断
〇その他
X様はY社・新会社の両方で代表取締役となっているため、新会社でX様自身を経管や専技として許可を取得するための方法のひとつとして、Y社での代表取締役を辞任し、非常勤役員になる方法があります。
☆まとめ
Y社では建設業許可を保有しておらず、下記のパターンで経営経験を証明しました。
☆東京都の場合の経営経験(実務経験)のうち、工事の確認資料
業種の内容が明確に分かる工事請負契約書、工事請書、注文書、
請求書の写し+入金確認資料
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これらのうちのいずれかを期間通年分(おおよそ、毎月1件程度)
こちらのお客様の場合は、経営経験の確認資料として「請求書の写し+入金の確認資料」を期間通年分提示・提出し、無事に許可を取得することができました。
【入金確認資料について】
請求先からの入金は請求額に一致していたものの提示すべき通帳の原本の一部が紛失状態にあったため、その期間については銀行の取引履歴の原本を提示することにより入金の確認をしました。
【注意点など】
工事の請求書を提出(提示)する際の要注意点としては、「人工(にんく)は工事として認められない」ということです。人工は工事ではなく、現場へ労務のみを提供したという考え方であるため、人工の実績をどれだけ証明しても工事の実績にはなりません。
また、派遣法では建設現場へ工事作業員を派遣することは禁止しており、その観点からも違法の可能性があり、注意が必要となります。