東京都知事許可 建具工事を更新!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2013年7月 |
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業種 | 建具 |
管轄 | 東京都 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
当方の既存のお客様ですが、別のお客様からご紹介いただいたお客様です。
5年前に新規で取得した建具工事がもうすぐ満了になるので、更新のお知らせをさせていただき、お手続をサポートさせていただきました!。
特に変更(役員、経管、専技など)もなかったので(もちろん決算変更届(事業年度終了届は当方で毎期サポート!)、スムーズに更新手続きをすることができました!
どの許可行政庁でもほとんど同じですが、更新の際には、経営管理責任者(経管)、専任技術者(専技)、令3条使用人について、「常勤性」の確認だけは必ずします!!
【常勤性の確認(主なパターン)】
東京都…住民票+健康保険証写し(社名の記載がない場合は「プラス何か」)
千葉県…健康保険証写し(社名の記載がない場合は「プラス何か」)
神奈川県…健康保険証写しに原本証明(社名の記載がない場合は「別の何か」)
大臣(関東地整)…住民票+健康保険証写し(社名の記載がない場合は「プラス何か」)
「プラス(別の)何か」の「何か」とは?(主なパターン)
・社会保険の被保険者標準報酬決定通知書
・社会保険の資格取得届
・直近の住民税特別徴収額通知書
・直近の決算書(確定申告書)と勘定科目明細の役員報酬欄
まとめ
同じ建設業許可でも、東京都知事許可、千葉県知事許可、国土交通大臣許可などの管轄行政庁(許可行政庁)が異なる場合、お手続方法、必要となる確認書類などは全然違います。
当方では、千葉県知事許可のみならず、東京都知事許可や国土交通大臣許可のお手続にも精通しておりますのでお気軽にお問い合わせください!!