国土交通大臣許可 解体工事業を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2019年11月 |
---|---|
業種 | 解体工事業 |
管轄 | 国土交通大臣(関東地方整備局) |
許可種類 | 大臣許可/特定 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
建設業許可業者で当方の既存のお客様がこの度解体工事業の業種追加申請をされるとのことで、お声がけいただきサポートさせていただくことになりました。
東京都と千葉県に営業所を構える会社様が解体工事業の許可を取得し、ひとつの営業所のみに業種の追加をするというお手続きでした。
要件をまとめると次のような内容です。
〇経営業務の管理責任者
取締役A様:出向先の会社での経営経験(およそ3年)
出向元の会社での経営経験(およそ5年)
〇専任技術者
従業員B様:1級建築施工管理技士
まとめ
【まとめ①】
この会社様は、元々建設業許可を取得する段階では経営業務の管理責任者の経験年数は5年でした。しかし、許可取得後自社での経営経験を更に積むことにより、要件である6年を満たすことができました。
自社と出向元それぞれ、法人且つ建設業許可業者であったため、証明書類はシンプルでした。
今回の場合の必要な経営経験証明書類は下記の書類になります。
下記1~2について自社及び出向元それぞれについて必要です。
1.登記事項証明書(証明しようとする期間について、役員であったことが確認できるもの)
2.証明しようとする当該期間すべてに係る建設業許可通知書の写し
※ 証明期間の途中に許可の更新がある場合は、更新前後2枚の建設業許可通知書が必要
今回の案件では、経営業務管理責任者のA様は出向者でした。
出向者であっても、経営業務管理責任者、専任技術者や令3条使用人へ就任することが可能です。その場合については出向者であることを証明するために上記1~2の書類に加え常勤性の確認資料として下記のような書類の提出が必要になります。
・出向元の事業所名が記載された健康保険証の写し
・出向契約書(覚書)
その他出向先での勤務を証明できる資料が求められる場合があります。
【まとめ②】
今回の場合、専任技術者としての資格に関する証明資料は資格保有者の為、資格証の写しのみで足ります。
ただ、解体工事業は現在も経過措置が適用中のため、専任技術者としての要件については少しややこしいです。
今回の会社様のパターンの場合、
専任技術者の方は既に【一級建築施工管理技士】の資格をお持ちの為、解体工事業の専任技術者となりえますが、経過措置終了後も継続して解体工事業を営むには条件や制限がございます。この条件をクリアしなければ解体工事業の許可を取得しても経過措置の終了とともに許可が失効してしまいます。
〇条件・制限
1.登録解体工事講習を受講すること
2.解体工事業の実務経験を1年以上つむこと
3.他の要件を満たした技術者へ専任技術者を交替すること
経過措置が終了する日(令和3年3月31日)までに上記1~3のいずれかの条件をみたして変更届を提出することにより引き続き解体工事業を営むことができます。
その他にも所持している資格や実務経験での証明の場合などで、必要な措置は変わってきますのでご注意ください。
そして今回の会社様は既に登録解体工事講習を受講なさっていた為、【一級建築施工管理技士の資格証】の写しに【登録解体工事講習修了証】の写しを併せて提出した為、経過措置期間にかかわらず解体工事業の専任技術者としての要件を満たすことができました。
そのため、今回は経営業務の管理責任者、専任技術者共に要件をクリアしており、とても証明しやすいパターンでした。
平成28年6月に新設された解体工事業と経過措置についての詳細はコチラ
解体工事業の専任技術者としての要件を満たすために必要な資格についての詳細はコチラ
令和2年10月1日法改正があり、経営業務の管理責任者についての要件が変更になりました。詳細はコチラ