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千葉県知事許可を許可換え新規にて取得!!

※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。

ご依頼の概要

申請・届出日 2013年9月
業種 土木一式、とび・土工
管轄 千葉県
許可種類 知事許可/一般
業態 法人

本件の特徴

弊所の既存のX社様ですが、建設業許可を以下のような内容で保有なさっていました。

昭和○十年 東京都知事許可取得(土木一式工事、とび・土工工事)
→ 以降、何十年間保有し続ける。
平成25年 本社を千葉県へ移転
→ 千葉県知事許可の取得【許可換え新規】

これまで東京都に本社を置いており、当然建設業許可も東京都知事許可を保有なさっていましたが、H25年に千葉県へ移転したことにより、千葉県知事の許可が必要になりました。

このように、異なる管轄行政庁の許可が必要になる場合には、新しい管轄行政庁に対して「許可換え新規」という手続が必要になります。

X社様の場合は、千葉県知事へ「許可換え新規」をしましたが、千葉県知事許可が交付されるまでは、東京都知事許可が有効ということになります。したがって営業所には、千葉県に本社を構えながら東京都知事の許可票(看板)を掲げることになります。もちろん、千葉県知事許可が交付されれば、遅滞なく千葉県知事の許可票(看板)の掲示が必要です。

 

まとめ

「許可換え新規」は行政庁担当者が「レアなんですよ」というくらいレアです。

本件のように、本社(厳密にいうと建設業上の「主たる営業所」)を移転するケースのほかに、他の都道府県に支社(「従たる営業所」)を設置する場合には、知事許可から大臣許可が必要になりますので、この場合にも許可換え新規が必要です。

“新規”とついていますので申請手数料(実費)は9万円(大臣なら15万円)が必要ですが、経管の経験年数や専技が実務経験者であった場合の確認資料は、大幅に省略できることがほとんどです。
そういう意味では“新規”でありながら“更新”に近いかもしれません。

当方で、「新規」や「更新」だけでなく、「許可換え新規」のようなレアな建設業許可手続きも多数取り扱っております。

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