千葉県知事許可 電気工事業の許可取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2014年3月 |
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業種 | 電気工事業 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
法人様からのご相談・ご依頼でしたが、要件をヒアリングさせていただくと「証明が一番ラクなパターン」に該当するケースでした。
いわゆる中小企業のお客様でこのケースに該当するのはめずらしいといってもよいかもしれません。
ちなみに「証明が一番ラクなパターン」とは概ね以下のようなケースです。
・経営管理責任者(経管、ケイカン)
…法人の役員(取締役)の経験が5年(or7年)あること=会社謄本で証明
建設業許可業者である(あった)こと=建設業許可証の写し等で証明
・専任技術者(専技、センギ)
…国家資格者であること=国家資格者証で証明
・常勤性
…社会保険に加入していること=健康保険証で証明
社長様が以前取締役を6年間務めていた別の会社様が建設業許可業者(電気)でした。そちらの会社様から証明(代表印)をもらうこともでき、さらに社長様が国家資格者でいらしたため、要件を満たしていることの証明はかなりラクと言えます。また、社会保険にも加入済みのため、常勤性の証明も健康保険証のみで可能です。
たとえば「経管の経験が許可業者ではなく個人事業主」という場合は、必要年数分の確定申告書(受付印のあるもの)や請負契約書等を提出しなければなりません。
専任技術者も国家資格者ではなく「実務経験」の場合は、やはりその年数分の請負契約書等を提出する必要があります。
まとめ
実はこのようなケースに当てはまらないお客様の方が多く、本件のようなケースでのご依頼は年間1件あるかないかです。
逆に言うと、お客様ご自身が「許可を取得したいが無理かもしれない」とお考えになっていたり、「他の行政書士に相談したら無理だと言われた、、、」というケースでも、よくよくお話をお聞きすると、許可取得が可能なケースだった、ということも良くあります。
まずはあきらめずに、当方までお気軽にご相談くださいませ!