千葉県知事許可 建築工事業の許可取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2014年3月 |
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業種 | 建築工事業 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
本件のご依頼では、建設業許可の「建築工事」を取得したいとのことで、
許可要件を確認すると以下のような内容でした。
☆経営管理責任者(経管、ケイカン)+専任技術者(専技、センギ)=社長様
… 前職の法人(建設業許可業者(建築工事業))にて12年在籍し、うち8年間は取締役として在任
→ 建設業許可業者でのご経験がありましたし、その会社様とのお付き合いも続いており、証明も協力いただけるとのことで、建設業許可の取得は比較的スムーズでした。
☆注意点!!
前職の会社様は建設業許可業者ではあったものの、ご依頼人である社長様が在籍していた12年のうち、建設業許可を取得していた期間は8年でした。その為、実務経験10年を証明するためには、8年間については「建設業許可通知書の写し」で可能ですが、建設業許可がない2年間については「工事請負契約書」の写し等が必要になります。しかも「建築工事」の実務経験ですので基本的には「新築工事」の請負契約になります。
経管と専技の証明としては以下のようになります。
経営経験=前職の会社の登記簿謄本+建設業許可通知書の写し(5年間分)
実務経験=建設業許可通知書の写し(8年間分)+工事請負契約書(2年間分)
幸い、前職の会社様が2年間分の工事請負契約書(新築工事で1500万未満のもの)を保管していたため、それをお借りし、無事に建設業許可(建築工事)を取得することができました。
まとめ
建設業許可を取得するためには様々な要件をクリアしなければなりません。
さらに、仮に要件をクリアしていても、それを証明するための確認資料を提出しないと建設業許可の取得はできません。
このようなことから、建設業許可申請をご自身でお手続するのはかなり難しく、途中で挫折してしまわれる方もたくさんいらっしゃいます。
当方へご依頼いただければ、要件をクリアしているかのチェックや、確認資料は何を出せばよいか、といったこともご相談させていただくことが可能です。
まずはお気軽にご相談くださいませ!