千葉県知事許可 とび・土工工事を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2017年3月 |
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業種 | とび・土工工事 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事/一般 |
業態 | 法人 |
☆本件の特徴
お付き合いのある税理士の方からご紹介をいただき、建設業許可申請をサポートさせていただきました。
ご依頼者のX様は、自社のA社でとび・土工工事業を営んでおり、建設業許可の要件を満たしているため取得をしたいというご意向でした。
要件をまとめると次のような内容です。
○経営業務の管理責任者
X様:自社での取締役経験(3年)+個人事業時代の経験(5年以上)
○専任技術者
X様:とび・土工の実務経験(10年)
○財産要件
純資産が500万円に満たなかったので、「残高証明書500万円以上」にて申請
☆まとめ
X様は、自社での取締役の経験と個人事業時代の経験を合わせて経営経験の証明をするため、確認資料として下記の書類が必要になります。
・法人の経験→登記事項証明書+「請求書の写し+入金の確認資料」
・個人事業時代の経験→受付印付きの確定申告書+「請求書の写し+入金の確認資料」
X様は、専任技術者としての確認資料と合わせて上記書類を10年分提出し無事に許可を取得することができました。
【営業所の確認資料について】
建設業許可申請における営業所とは、実態的な業務を行っている事実上の所在地を指します。したがって、登記上の本店所在地(個人の場合は住民票上の住所)と事実上の所在地は、必ずしも一致するとは限りません。
そのような場合は、事実上の所在地にある営業所の実態を確認する為の資料が別途必要になります。
〇登記上の本店所在地と事実上の所在地が異なる場合の確認資料
ア 自社所有の場合は、次のいずれか
・建物の登記事項証明書の写し
・建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書の写し
イ 賃借している場合は賃貸借契約書
※賃貸借期間が自動継続等で終了している場合は賃借料の支払いをかくにんできるもの(領収書、振込明細等)
ウ 建物の登記がない場合は、公共料金の領収書写し及び土地に係る上記ア又はイ
上記ア、イ又はウの資料が必要になります。
今回の場合は、主たる営業所が登記上の所在地ではなく、借りた土地の上に自社の建物が建っているものの建物の登記はされていない状況でした。
そのため、営業所の案内図・写真に加え公共料金の領収書の写し及び土地の賃貸借契約書の提出が必要になります。なお、賃貸借契約書の契約者、使用目的、賃貸借期間には特にご注意ください。
営業所の要件についての詳細はコチラ