千葉県知事許可 「経営補佐経験」で許可取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2014年1月 |
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業種 | 鋼構造物工事業 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
新規で建設業許可(鋼構造物工事)を取得したいとのご依頼(法人様)でした。ポイントとなったのは経営管理責任者(経管、ケイカン)としてのご経験に関してです。
経管は通常、許可を受けようとする建設業に関して、個人事業主または取締役の経験が少なくとも満5年間なければ要件を満たせません。しかし、こちらの法人の社長様の経験年数を確認したところ、個人事業主として2年、取締役(法人成り)として1年(合計3年)でしたので、満5年として認められるためにはあと2年の経営経験が不足していらっしゃいました。そこでさらにご経験を確認したところ、個人事業主の前は、先代のお父様のもと「個人事業主に次ぐ地位(事業専従者)」として10年以上のご経験があるとのことでした。つまりご経験を整理すると、先代のもとで事業専従者として10年以上→2代目としてご自身が個人事業主として2年→法人化して1年ということです。
しかもその当時の先代のお父様の確定申告書(受付印のあるもの)もあるとのこと!!
このようなケースでも許可取得の可能性があることをご説明し、当方で千葉県庁にて事前確認を受けたうえ、無事に経管としての要件を充足し、建設業許可の取得をすることができました!
まとめ
・(個人事業主の)経営補佐経験とは? 個人事業主に次ぐ地位(事業専従者)で、さらに経営業務に従事した経験が7年ある場合には、5年分の経営経験として認定を受けることが可能です。
また、経営経験+経営補佐経験=7年でも5年の経営経験として認定を受けることが可能です。
・事前認定が必要!!
とはいえ、こういった制度はいわば特例的なものですので、審査行政庁に対して事前の認定を受けなければなりません(審査行政庁により異なります)。
事前認定時には、確定申告書と事業専従者欄のあるページを必要年数分と、さらにその期間に関する建設業を行っていたことのわかる資料(請負契約書等)も必要です。
当方では、通常の建設業許可申請のサポートだけではなく、このような特殊なケースや行政庁との事前打ち合わせや折衝が必要となるケースにも対応しております!!