東京都知事許可 電気工事業を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2020年5月 |
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業種 | 電気工事業 |
管轄 | 東京都 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
お付き合いのある税理士の方からのご紹介によりこの度サポートさせていただくことになりました。
建設業許可の要件を満たしている為、電気工事業の許可を新規取得するというお手続きでした。
こちらの業者様は電気工事業を営むにあたり登録電気工事業者登録もあった為、建設業許可を取得した際にみなし電気工事業者登録へ切り替えるお手続きまで併せてサポートさせていただきました。
要件をまとめると次のような内容です。
〇経営業務の管理責任者
社長A様:個人事業主としての経営経験(およそ2年)
法人成した後、役員としての経験(3年以上)
〇専任技術者
社長A様:第一種電気工事士
〇財産要件
純資産500万円以上
〇社会保険加入
有り
まとめ
【まとめ】
今回は、社長A様が個人事業主時代の経験と合わせて5年以上の経営経験を有しており、国家資格をお持ちだった為、証明も比較的シンプルなパターンでした。
証明書類としては、下記の書類を提出しました。
【常勤性の確認資料】
① 土建組合の国民健康保険証の写し
【経営経験の確認資料】
① 個人事業主時代の確定申告書の表紙2年分
② 履歴事項全部証明書(役員としての経験3年以上確認)
③ 電気工事の内容の請求書+預金通帳の写し(5年分)
東京都の場合は、③の資料について1年につき3~4件の提出及び原本の提示が必要です。
提出するのはあくまで1年につき3~4件ですが年間を通して工事業を営んでいることを確認するため一月につき1件くらいのペースで工事資料を用意しておく必要があります。
【ポイント】
今回の業者様は、個人の自宅を登記上の本店としている且つ建設業の営業所として登録しました。個人の自宅を営業所とする場合には、居住スペースと営業所として使用する部分を明確に区切る必要があります。
明確に区切ることが不可能なワンルームや、営業所へ行くまでに居住スペースを通過することも不可となります。
そのため、個人住宅を営業所とする場合には間取り図や営業所までの導線の写真が細かく必要になりますのでご注意ください。
【注意点①】
上記でも触れましたが、建設業許可を取得した際には「登録電気工事業者」から「みなし電気工事業者」へ切り替えるお手続きが必要になります。切り替えるお手続きをする際には、変更事項がある場合すべて届出をしている必要もありますのでご注意ください。
「解体工事業者登録」や「浄化槽工事業者登録」等も建設業許可を取得した際には切り替えや失効の手続きが必要になる場合があるのでご注意ください。
【注意点②】
今回の申請時点では、令和2年10月1日の法改正前だったため、提出書類や要件などは法改正以前のものになります。
これから申請をお考えの方は、法改正により経営業務管理責任者や社会保険の加入について等変更になった部分があるためご注意ください。
今回の法改正のポイントについてはこちらをご参照ください。