千葉県知事許可 建築工事業等の許可取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2013年12月 |
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業種 | 建築工事業等 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
本件は比較的スムーズなケースではあったものの、少しネックとなったのが経営管理責任者(経管、ケイカン)の証明資料についてでした。
要件をまとめると以下のようになります。
・経管=取締役のX氏
以前ご自身で会社を経営されており、しかも建設業許可業者でした。
・専技=社長様
二級建築士の資格者
何が“ネック”だったかというと、X氏については、通常であれば以下のような書類が必要になるはずです。
① 取締役の経験→その会社の登記簿謄本など
② 建設業の経験→建設業許可通知書の写しなど
ところが、建設業許可を保有していたのが10年以上も前であり、しかも千葉県知事許可ではなく神奈川県知事許可であり、さらには建設業許可通知書や申請書などを全て紛失してしまったとのこと。
したがって、別の方法を考える必要が出てきました。
しかしX氏に詳しくお聞きしたところ、その当時の請求書の控えと通帳の原本がどっさり残っており、これらを提出することで建設業の経験(上記②)が認められ、無事に建設業許可の取得ができました!!
まとめ
建設業許可の最大の難関の一つは、経営管理責任者について「過去の経験」が求められているということです。実際に経営経験があったとしてもそれを証明できる確認資料を提出しないと許可は出ません。また「存在しない過去」を作ってしまったら、それはねつ造であり虚偽申請ですので、刑事罰の対象になってしまいます。
しかしながら、当方へご相談いただく方のほとんどは、「自分ではだめだと思っていた」という方で、よくよくお話をお聞きすると、許可取得が可能なケースが多いのです。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ!!