千葉県知事許可 内装仕上工事を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2012年4月 |
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業種 | 内装仕上工事 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
ホームページからのお問合せで、X社様より建設業許可を取得したいとのご依頼をいただき、お手続をサポートさせていただきました。
X社様は、オーダーメイドで家具の製造~販売~据付工事を一貫して行う業者様です。また、一部ハウスメーカーさんからの家具工事の受注もあり、500万円以上の工事はないものの、信用力・ブランド力アップのため建設業許可を取得することに決めた、とのことでした。
○経営管理責任者及び専任技術者
A社長:X社の取締役、及び内装工事の実務経験10年以上
○財産要件
直近決算での純資産額:500万円以上でクリア
まとめ
ポイントは、10年の実務経験をどのように証明するか、ということでした。
実務経験や経管の経営経験は、千葉県の場合、主に次のような書類で証明します。
①請負契約書または注文書(相手方の代表印・契約印あり)
②請負契約書または注文書(相手方の代表印・契約印なし)もしくは請書、請求書等
+ 入金確認資料(通帳写しなど) または 発注証明書
③建設業許可通知書
→ これらを必要年数分提出。
ところが、特に①や②の方法で必要年数(この場合10年)を証明しようとすると、手元に資料が残っていなかったり、残っていても、建設業許可申請の審査上、記載が不十分な資料だったりします。
X社様はそれでも保存状況・記載内容は良い方でしたが、相手方からの注文書の内容が、ただ単に「工事」であったり、「○○様邸」だったりして、「内装仕上工事」であることがわからない資料もありました。
そこで、10年分すべてではないですが、一部の年で「発注証明書」を利用しました。これは、相手方の発注者さんから、過去に発注してもらったことのある工事物件を、遡って証明してもらうという方法です。東京都などでは認められていませんが、今回は千葉県知事許可でしたので、この方法で一部の年の経験を証明し、無事、建設業許可申請と許可取得ができました。