電気通信工事業(電気通信工事)
電気通信工事業とは
主な内容
有線電気通信設備工事、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事です。
電気通信設備工事業の例
有線電気通信設備、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
電気通信工事業と他の業種との違い
・既に設置された電気通信設備の改修、修繕又は補修は『電気通信工事』に該当します。なお、保守(電気通信施設の機能性能及び耐久性の確保を図るために実施する点検、整備及び修理をいいます。)に関する役務の提供等の業務は『電気通信工事』に該当しません。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
電気通信工事業の要件を満たす主な資格
【建設業法】
・1級電気通信工事施工管理技士
・2級電気通信工事施工管理技士
【技術士法】
・電気電子、総合技術監理「電気電子」
【電気通信事業法】
・電気通信主任技術者(5年の実務経験)
【基幹技能者】
・登録電気工事基幹技能者
【その他】
・高校の所定学科(下記)を卒業後5年間の電気通信工事業に関する実務経験
・大学の所定学科(下記)を卒業後3年間の電気通信工事業に関する実務経験
・電気通信工事業に関する実務経験10年
*電気通信工事業に該当する所定学科
・電気工学に関する学科
・電気通信工学に関する学科