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配置技術者とは

1.配置技術者とは

建設業の許可業者は、元請、下請にかかわらず、施工する工事現場に必ず技術者を配置し、建設工事の管理・監督をしなければなりません。工事現場に配置される技術者のことを配置技術者といいます。
さらに配置技術者には、主任技術者と監理技術者の2種類があります。
 
 

監理技術者 … 発注者から直接工事を請け負い、下請業者に施工させる金額の合計が4,000万円
       (建築一式工事の場合は6,000万円)以上の場合(※)には監理技術者を置かなければ
        なりません。

※ 金額は、いずれも消費税込みです。

 

主任技術者 … 監理技術者を配置しなければならない工事以外の工事に配置される技術者です。

 

※ ただし令和2年10月1日に建設業法が改正され、元請の主任技術者が下請の主任技術者の行うべき職務を
 合わせて行い次の要件を全て満たす場合は、下請は主任技術者の配置が不要になりました。

 

【要件】

(1)「特定専門工事」であること
  特定専門工事とは、下請代金の合計額が3,500万円未満の鉄筋工事と型枠工事のことです。
  また型枠工事とは、大工工事またはとび・土工工事のうち、コンクリート打設に用いる型枠の
  組立てに関する工事のことです。

(2)元請業者は注文者から書面による承諾を得ること

(3)元請業者と下請業者の書面による合意をすること

(4)元請業者が配置する主任技術者は1年以上の指導監督的実務経験があり、その現場に専任であること。

(5)再下請契約の禁止

 

2.配置技術者の要件

(1)雇用関係
  工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。
  ※ 在籍出向者や短期雇用の方は原則として配置技術者になれません。

(2)必要な資格等
  ① 主任技術者
   ア. 高校等(※1)の所定学科を卒業後5年以上、または大学等(※2)の所定学科卒業後3年以上の

    実務経験を有する者

   イ. 10年以上の実務経験を有する者

   ウ. 国家資格者(1級、2級の施工管理技士など)、国土交通大臣特別認定者

  ② 監理技術者
   指定建設業(※3)の場合には次のア又はウに、それ以外はア~ウに該当する必要があります。
   
   ア. 国家資格者(1級の施工管理技士など)

   イ. 主任技術者のア~ウのいずれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上(※4)について

    2年以上指導監督的な実務経験を有する者

   ウ. 国土交通大臣特別認定者

  ③ 監理技術者補佐
   ア.主任技術者の資格要件を満たす者のうち、国家資格者(技士舗など)

   イ.国土交通大臣特別認定者

※1 高等学校のほか、旧実業高校、1年制の専修学校を含みます。
※2 大学のほか、高等専門学校(高専)、旧制専門学校、2年制以上の専修学校を含みます。
※3 指定建設業:土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種
※4 昭和59年10月1日以前の経験は1500万円以上、平成6年12月28日以前の経験は3,000万
   円以上

3.配置技術者の現場専任制度

 公共性のある重要な工事(※1)で工事1件の請負金額が3,500万円(建築一式工事では7,000万円)以上(※2)の工事を施工する場合、元請・下請にかかわらず、配置技術者はその工事現場に専任でなければなりません。したがって、営業所ごとに専任する必要がある専任技術者は、このような工事の配置技術者になることはできません。(法第26条第3項)

 ただし、令和2年10月1日に建設業法が改正され、監理技術者にあっては、監理技術者補佐を専任で置くときは、2現場まで兼務が可能になりました。
こちらのページもご参照ください。令和2年10月1日建設業法改正について

 なお、現場専任を要する監理技術者については、公共工事、民間工事を問わず監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者資格者講習を受講していることが必要です。(法第26条第5項)

※1 公共性のある工事とは、個人住宅を除く下記のような工事など、ほとんどの工事があてはまります。
 
 ・国・地方公共団体が発注する工事
 ・鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事
 ・学校、デパート、事務所等のように多数の人が利用する施設の工事

※2 金額は、いずれも消費税込みです。

4.専任技術者との兼任

専任技術者になっている技術者は、営業所に専任していることが必要なため、原則として配置技術者にはなることができません。

例外:現場への専任性を求められていない工事で次の①~③をすべて満たす場合
 
 ① 専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
 ② 専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
 ③ 所属する営業所と常時連絡がとれる状態であること

(1)専任を要しない工事(3,500万円未満)※建築一式工事は7,000万円未満
  ① 専任技術者
   ア.専任技術者は上記条件をすべて満たす場合、配置技術者になれます
   イ.現場代理人になれません
 
  ② 配置技術者
   現場代理人になれます

(2)専任を要する工事(3,500万円以上)建築一式工事は、7,000万円以上
  ① 専任技術者
   いかなる場合でも配置技術者及び現場代理人になれません
 
  ② 配置技術者
   現場代理人になれます

 

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