許可後届出事項(変更届)その1
様式22号の2(第1面)を使用する場合は、確認資料として「法人番号指定通知書の写し」又は「国税庁法人番号公表サイトの検索結果の写し」を添付する必要があります。(スマートフォン等による検索結果を窓口で提示することでも可)。
変更事項の届出について
許可取得後、下記に記載の変更事項が生じた場合は、所定の届出様式に必要書類を添付の上、期限までに変更事項を届け出る必要があります。また、入札参加資格者名簿の記載事項に変更があった場合には、届出期限に係らず、直ちに届出が必要です。
新たに追加する技術者(常勤役員等(経管等)、専技等)については、他の建設業許可業者での登録がされていないかご確認ください。また、登録されている場合は申請前に削除を依頼してください。
千葉県知事許可に関する変更届については、郵送でも受け付けが可能です。郵送の場合は、必ず返信用封筒(送付先記載・受付後の届出者控えを送付するために要する金額の切手を貼付)を同封し、送り状等に、日中連絡が取れる連絡先と担当者名を記載してください。
委任をされた行政書士は、委任状の添付が必要です。
1.変更後30日以内に届出が必要なもの
NO1.商号
NO2.営業所の名称・所在地
NO3.営業所の新設
NO4.営業所の廃止
NO5.営業所の業種追加
NO6.営業所の業種廃止
NO7.資本金額(又は出資総額)
NO8-1.役員等(法人の役員)
(1)新任
(2)退任
(3)代表者(申請人)の交替
(4)役員等の氏名(改姓・改名)
NO9.個人事業主又は支配人の改姓・改名
NO10.個人の支配人
(1)新任
(2)退任
2.変更覚知後30日以内に届出が必要なもの
NO8‐2.役員等(法人の役員以外の者)
(1)新任
(2)退任
(3)役員等の氏名(改姓・改名)
3.変更後2週間以内に届出が必要なもの
NO11.建設業法施行令第三条に規定する使用人
NO12-1.常勤役員等(経営業務の管理責任者等)
(1)交替・追加
(2)改姓・改名
(3)削除
NO12-2.常勤役員等及び常勤役員を直接に補佐する者
(1)交替・追加
(2)改姓・改名
(3)削除
NO13.専任技術者
(1)追加(交替に伴うものを含む)、変更(業種・資格・営業所)
(2)改姓・改名
(3)交替に伴う削除
(4)削除