解体工事業(解体工事)
解体工事業とは
主な内容
工作物の解体を行う工事です。
なお、平成28年6月1日から『解体工事業』が新設され、『とび・土工工事業』ではなくなりました。(経過措置を除く)
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解体工事業の例
工作物解体工事
解体工事業と他の業種との違い
・それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当します。
解体工事業の要件を満たす主な資格
【建設業法】
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(建築)
・2級建築施工管理技士(躯体)
【技術士法】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
【職業能力開発促進法】
・とび・土工
・解体工事
【その他】
・高校の所定学科(下記)を卒業後5年間の解体工事業に関する実務経験
・大学の所定学科(下記)を卒業後3年間の解体工事業に関する実務経験
・解体工事業に関する実務経験10年
*解体工事業に該当する所定学科
・土木工学に関する学科
・建築学に関する学科