建設業者の義務(標識の掲示)
建設業者は、その店舗及び現場(発注者から直接請け負ったものに限る)ごとに公衆の見やすいところに次の標識を必ず掲げる必要があります。(法第40条)
※ 標識の材質は問われません。また、行政庁が指定する標識作成業者はありません。
1.店舗に掲げる標識(様式第28号)
2.建設工事現場に掲げる標識(様式第29号)
〈記載要領〉
1.「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を
「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
2.「専任の有無」の欄は法第26条第3項の規定に該当する場合に、「専任」と記載し同項ただし書に該
当する場合には、「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載すること。
3.「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2項ハ又は法第15条第2号イの規定
に該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
4.「資格者証交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証
の交付番号を記載すること。
5.「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設
業を記載すること。
6.「国土交通大臣・知事」については、不要なものを消すこと。