健康保険等の加入状況の確認書類について
平成24年11月1日から、建設業法施行規則の一部改正に伴い、許可(新規、許可換え新規、般・特新規、業種追加、更新)の申請を行う際には、許可申請書類として、新たに「健康保険等の加入状況」(様式第7号の3)を提出することとなりました。
健康保険等の加入状況の確認資料として、以下ア及びイについて、それぞれいずれかを提出する必要があります。
1.健康保険及び厚生年金について(千葉県知事許可の場合)
(1)健康保険(全国健康保険協会)及び厚生年金保険、双方とも年金事務所で加入の場合
下記a~cのいずれかの資料を提出してください。
a.保険料の支払いが確認できる領収証書等の写し(直近のもの)
【窓口納付の場合】領収日付印がある領収証書の写し
【口座振替納付の場合】保険料納入告知額・領収済通知書の写し
b.厚生労働省が発行する社会保険料納入証明(申請)書(3か月以内)又は年金事務
所長が発行する社会保険料納入確認書(3か月以内)の原本
c.「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し
(直近のもの)
(2)組合管掌健康保険に加入の場合
a.組合管掌健康保険の保険料の領収証書の写し及び厚生年金保険については上記(ア)a~cのいずれか
※様式第7号の3の事業所整理記号等の欄には、加入している健康保険組合の名称を記載してください。
(3)建設業に係る国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入の場合
a.建設業に係る国民健康保険組合が発行した加入証明書の原本(3か月以内)及び厚生年金保険について
上記(ア)a~cのいずれか
b.建設業に係る国民健康保険組合の健康保険料の領収証書の写し及び厚生年金保険については上記
(ア)a~cのいずれか
※ 様式第7号の3の保険加入の有無の欄については、適用除外の「2」と記載し事業所整理記号等の欄
には、加入している建設業に係る国民健康保険組合の名称を記載してください。
※ 建設業に係る国民健康保険組合とは、建設業に従事する者を組合員として、国民健康保険事業を運営する
ことが認められた保険者のことです。常時5人以上の従業員を使用している場合又は法人であって常時従業
員を使用している場合には、全国健康保険協会が運営する健康保険(通称「協会けんぽ」)に事業所として
加入することが健康保険法上求められています。
しかし、年金事務所(平成22年以前は社会保険事務所)による健康保険被保険者適用除外承認を受けて建
設業に係る国民健康保険組合に加入していれば、適法に加入していることになります。
(建設業に係る国民健康保険組合の例)
全国建設工事業国民健康保険組合、建設連合国民健康保険組合、中央建設国民健康保険組合、東京建設職能国民健康保険組合、東京建設業国民健康保険組合、東京土建国民健康保険組合、全国土木建築国民健康保険組合 等
2.雇用保険について(千葉県知事許可の場合)
※ いずれも労働保険番号がわかる書類の添付が必要です。
(1)自社で申告納付の場合
a.「労働保険概算・確定保険料申告書」(受付印があるもの)の写し及び領収済通知書の写し
(領収日付印があるもの・直近のもの)
(2)口座振替を利用している場合
a.「労働保険概算・確定保険料申告書」の写し及び労働保険料等振替納付のお知らせ(ハガキ)の写し
(直近のもの)
(3)労働保険事務組合に委託している場合
a.事務組合発行の雇用保険の領収書の写し(直近のもの)
(4)その他
a.労働局が発行している労働保険料納付証明書の写し(直近のもの)
b.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し(直近のもの)
上記a、bのいずれか