建設業許可の基準(許可を受けるための要件)
下記内容が大幅に変更となりますので、詳細は管轄の行政庁の情報をご確認ください。
また、改正に関する情報はこちらのページもご参照ください。
許可を受けるためには、次の項目に掲げる要件を備えていることが必要です。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること (経営業務の管理体制とは )
- 専任技術者が営業所ごとにいること (専任技術者とは)
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること (財産的基礎の要件 )
- 欠格要件に該当しないこと (欠格事由について )
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足る能力を有すること
令和2年10月1日に改正建設業法が施行され、
下記内容が大幅に変更となりますので、詳細は管轄の行政庁の情報をご確認ください。
また、改正に関する情報はこちらのページもご参照ください。
「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」又は「常勤役員等+補佐人」がいること
1.「常勤役員等、補佐人」とは
(1)常勤役員等とは、法人である場合においてはその役員のうち常勤のもの、個人である場合には本人又は
その支配人をいい、補佐人とは、常勤役員等を直接に補佐する者をいいます。
主たる営業所には常勤役員等(補佐人がいる場合、該当の補佐人)を置かなければなりません。
常勤役員等となれる者は、営業取引上対外的に責任を有する地位において、経営業務について総合的に管理
した経験(経管としての経験)を一定期間以上有する者で、補佐人となれる者は補佐人になろうとする建設業
を営む者における「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務経験を一定期間以上有する者です。
営業取引上対外的に責任を有する地位とは、法人の役員、委員会設置会社の執行役、個人事業主、あるいは
令3条使用人等を指します。
(2)「常勤役員等(補佐人を含む)」に関するその他の留意点
① 他社の代表取締役等は、常勤性の観点から「常勤役員等」にはなれません(ただし「他社」において
複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題がない場合を除きます)。
② 「常勤役員等」は建設業の他社の技術者にはなれません。また、管理建築士、宅地建物取引免許
における専任の取引士等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません(建設業に
おいて専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合において、
その事務所等において専任を要する者を除きます。ただし、他の法令に関するものは管轄の行政庁
等にご確認ください)。
③ 国会議員及び地方公共団体の議員は常勤性の観点から「常勤役員等」にはなれません。
④ 執行役員は「法人の役員」にはあたらないものの、「常勤役員等に準ずる地位」ではあり得ます。
2.健康保険、厚生年金、雇用保険に適切に加入していること
専任技術者とは
一般建設業の場合
以下のいずれかに該当しなければなりません。
-
大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、専門学校の場合、指定学科卒業後5年以上(専門士若しくは高度専門士を称する者の場合3年以上)高校(旧実業高校を含む)の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する者
- 学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者
- 許可を受けようとする業種に関して定めた資格を有する者。その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
※国家資格についてはこちらをご参照下さい。
特定建設業の場合
以下のいずれかに該当しなければなりません。
- 許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者
- 一般建設業の要件1.~3.のいずれかに該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
- 国土交通大臣が1.2.に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
- 指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)については、1.または3.に該当する者であること
※国家資格についてはこちらをご参照下さい。
財産的基礎の要件
一般建設業の場合
以下のいずれかに該当しなければなりません。
- 自己資本が500万円以上あること
*貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます。 - 500万円以上の資金調達能力のあること
*金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等 - 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)
特定建設業の場合
申請直前の確定した決算において、次のすべてを満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が、2000万円以上あること
- 自己資本が、4000万円以上あること
欠格事由について
1.許可申請に関して虚偽記載等がある場合
2.法人の役員等、個人事業主、令3条使用人が次のような要件に該当している場合
(1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に
行うことができない者
(3)不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過
しない者また、許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で届出の日から5年を経過しない者
(4)建設工事を適切に施工しなかった為に公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大で
あるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、
その停止期間が経過しない者
(5)禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日
から5年を経過しない者
(6)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、
若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し
罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(7)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に
規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者