建築士事務所登録
建築士事務所とは
設計技術者(=建築士)が所属する事務所のことで、
事務所ごとに各都道府県知事の登録を受ける必要があります。
建築士事務所の主たる業務は、「建築の設計や監理・調査・鑑定、法令に基づく手続きの代理」」です。
ただし、設計だけの依頼や、施工者の選定~工事の完成まで一切の監理までを一括依頼することも可能。
また、街づくりのコーディネーターとして都市計画をまとめたり、大きな建物では構想、事業収支計画、基本計画、実施計画、監理から完成後の施設管理計画、維持保全計画まで頼むことができます。
建築士事務所には、一級建築士事務所、二級建築士事務所、木造建築士事務所の3種類があります。
法人でも個人でも登録を受けることが可能です。
建築士事務所登録について
登録要件
一級建築士、二級建築士、木造建築士がそれぞれ、専属で最低1名所属していなければなりません。
この専属の建築士のことを「管理建築士」と言います。
管理建築士は管理建築士講習を受講しなければならず、その講習は過去3年以上の実務経験がないと受講できません。
また、管理建築士は常勤性が求められていますので、他社の代表取締役に就任することはできません。また建設業許可の専任技術者などの、常勤性が求められている要件につくことも他社ではできません。
登録先
各都道府県知事
建築士事務所の業務を行う事務所ごとに行います。
建設業許可でいうところの「大臣許可」のようなものはありません。
提出窓口は各都道府県庁ではなく、「建築士事務所協会」が行っていることがありますのでご留意ください。
登録の有効期間
5年間ごとの更新制
登録手数料
一級 … 千葉県:16,000円、東京都18,500円(新規と更新とで同額)
二級、木造 … 千葉県11,000円、東京都13,500円(新規と更新とで同額)
※各自治体によって申請手数料が異なります。
登録後の手続きなど
業務報告書の提出
毎年の事業年度終了後3ヶ月以内に、
「設計等の業務に関する報告書」(=業務報告書)の提出が義務付けられています。
業務報告書に記載する内容
- 報告する事業年度における事務所の業務実績
- 所属建築士
- 所属建築士ごとの業務実績
- 管理建築士が開設者に対して述べた意見の概要
報告書の未提出だったり、虚偽記載をした場合は、
30万円以下の罰金又は懲戒等の処罰の可能性がありますので、
くれぐれもご留意ください。
更新
有効期間満了の概ね30日以内には、登録の更新申請が必要です。
各種変更届
次の事項に変更があった場合、2週間以内に変更届が必要です。
- 建築士事務所の名称
- 建築士事務所の所在地
- 開設者(個人)の氏の変更
- 開設者(個人)の住所
- 開設者(法人)の役員
- 開設者(法人)の商号
- 開設者(法人)の住所
- 管理建築士
次の事項に変更があった場合、3カ月以内に変更届が必要です。
- 所属建築士