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解体工事業者登録

解体工事業者登録とは

解体工事業を営もうとする方は、下請・元請に関わらず、解体工事業者登録が必要です。
ただし、500万円以上の解体工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。
解体工事業者登録は、工事現場を管轄する都道府県の登録を受けなければなりません。
<例>
・ 営業所 ⇒ 千葉県
・ 工事現場 ⇒ 東京都

この場合、東京都の解体工事業者登録が必要です。

また、解体工事業を営むための建設業許可は、下記のいずれかに限られます。
① 土木一式工事
② 建築一式工事
③ 解体工事

 

解体工事業者登録とは

◎登録要件
登録を受けるための要件は、下記の2つです。
・ 技術管理者を選任していること
・ 登録拒否事由に該当していないこと

【技術管理者の基準】
1.次のいずれかに該当する者
(1)学科+実務経験
・ 大学で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
・ 高等専門学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
・ 高等学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
・ 中等教育学校(※2)で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を
 有する者

(2)解体工事に関し8年以上実務の経験を有する者

(3)資格
・ 1級建設機械施工技士
・ 2級建設機械施工技士
・ 1級土木施工管理技士
・ 2級土木施工管理技士
・ 1級建築施工管理技士
・ 2級建築施工管理技士
・ 1級建築士
・ 2級建築士
・ 1級とび・とび工の技能検定に合格した者
・ 2級とび又はとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験を有する者
・ 技術士(2次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者に限る。)

2.次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習または指定した講習を受けた者
(1)学科+実務経験
・ 大学で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
・ 高等専門学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
・ 高等学校で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・ 中等教育学校(※2)で土木工学等(※1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を
 有する者

(2)解体工事に関し7年以上実務の経験を有する者。

3.国土交通大臣が指定する試験に合格した者

4.国土交通大臣が1~3に掲げる者と同等以上の知識と技能を有する者と認めた者

(※1) 土木工学等⇒土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を
    含む)、都市工学、衛生工学、交通工学、建築学に関する学科をいいます。
(※2) 中等教育学校⇒いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校のことを
    いいます。

【登録拒否事由】
① 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過しない者
② 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内にその解体工事業者の役員
 であり、その処分日から2年を経過しない者
③ 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過していない者
④ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過しない者
⑤ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する
 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑥ 解体工事業者が法人の場合で、その役員の中に上記①~⑤のいずれかに該当する者がいるとき
⑦ 法定代理人がいる場合で、その法定代理人が上記①~⑥のいずれかに該当するとき 
⑧ 技術管理者を選任していないとき
⑨ 上記⑤でいう暴力団員等がその事業活動を支配する者

◎登録先
解体工事を行おうとする場所を管轄する都道府県です。

◎登録の有効期間
有効期間は5年です。

◎登録手数料
【千葉県】
新規 ⇒ 33,000円
更新 ⇒ 26,000円

【東京都】
新規 ⇒ 45,000円
更新 ⇒ 26,000円

※ 自治体により異なります。

登録後の手続きなど

◎更新
5年ごとの更新になります。
更新申請は、有効期間が満了する日の30日前までにしてください。

◎各種変更届
下記の事項に変更が生じたら、その変更した日から30日以内に変更届の提出が必要です。
① 商号、名称または氏名、住所
② 営業所の新設、廃止、名称、所在地
③ 法人の役員の氏名
④ 法定代理人
⑤ 技術管理者

◎廃業届
下記の事項に該当した場合は、その該当した日から30日以内に廃業届の提出が必要です。
① 個人の事業主が死亡した場合
② 法人が合併により消滅した場合
③ 法人が破産により解散した場合
④ 法人が②と③以外の理由により解散した場合
⑤ 解体工事業を廃止した場合

※ 建設業許可(土木一式工事、建築一式工事、解体工事)を取得した場合、解体工事業の登録は
 失効するので、すみやかに建設業許可取得通知書を提出してください。

弊所では解体工事業者登録のお手続をサポートしております!
まずはお気軽にお問い合わせください!!

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