浄化槽工事業登録
浄化槽工事業登録とは
浄化槽の設置や、その構造・規模の変更工事を行う事業のことを、浄化槽工事業者といいます。
浄化槽工事業者は、営業所の所在地に関わらず、実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県毎に、それぞれの知事あてに登録もしくは届出が必要となります。
☆ (合併)浄化槽とは
し尿や雑排水は、原則として“適正な処理”をしないと、河川などの公共水域へ放流することができません。浄化槽とは、この“適正な処理”をする装置のことで、具体的にはろ過や微生物の働きにより、処理をしています。
また浄化槽の設置工事は浄化槽設備士による実地監督が必要です。
☆ 登録と届出の違い
建設業許可の建築工事、土木工事、管工事のいずれかを、、、
保有していない業者 → 登録が必要
保有している業者 → 届出が必要
建設業許可の建築、土木、管工事のいずれかを保有している場合の手続きは
こちらをご参照ください。
特例浄化槽工事業者届のページ
浄化槽工事業登録について
◎登録要件
各営業所ごとに「浄化槽設備士」を置く必要があります。
◎登録先
各都道府県知事
→ 浄化槽工事業の工事現場がある(予定の)都道府県毎に行います。
営業所ではなく、(予定している)現場ごとの登録ですので、注意が必要です。
また、建設業許可の建築工事、土木工事、管工事を保有している場合は
登録ではなく「届出」になりますので合わせてご注意下さい。
◎登録の有効期間
5年間ごとの更新制
◎登録手数料(千葉県)
新規 … 33,000円
更新 … 26,000円
登録後の手続きなど
◎更新
有効期間満了の概ね30日以内には、登録の更新申請が必要です。
◎各種変更届
次の事項に変更があった場合、30日以内に変更届が必要です。
•浄化槽工事業者(個人)氏名又は名称、住所
•浄化槽工事業者(法人)名称、住所
•浄化槽工事業者(法人)役員の氏名
•各営業所の名称、所在地
•浄化槽設備士の氏名・資格証番号
また、建設業許可の建築工事、土木工事、管工事を取得した場合は、
登録を廃止し「届出」が必要になります。
弊所では浄化槽工事業登録のお手続をサポートしております!
まずはお気軽にお問い合わせください!!