屋外広告業登録
屋外広告業登録とは
屋外広告業とは、広告主から屋外広告物の表示または掲出物件の設置に関する工事を請
け負い(元請・下請問わず)、屋外で公衆に表示することを業として行うことをいいます。
※ 単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、実際に屋外広告物を表示や設置の工事を行わない場合は、
屋外広告業に該当しません。
また、建設業許可のように、営業所を管轄する都道府県から登録を受けるのではなく、屋外広告物を表示や設置の工事を行う場所を管轄する各都道府県、政令指定都市、中核市から登録を受ける必要があります。そのため、複数の都道府県等の登録を受けている業者の方が多いです。
〈例〉
・ 営業所 ⇒ 千葉県
・ 工事現場 ⇒ 東京都
この場合、東京都の屋外広告業登録が必要です。
屋外広告業登録とは
◎登録要件
登録を受けるための要件は、下記の2つです。
・ 業務主任者が一定の資格等を持っていること
・ 登録拒否事由に該当しないこと
【資格要件】
① 屋外広告士(屋外広告士試験に合格した者)
② 各都道府県等の屋外広告物講習会の修了者
③ 職業能力開発促進法に基づき、広告美術仕上げの職種または課程について職業訓練指導員免許を受けた者、
技能検定試験に合格した者または職業訓練を修了した者
【登録拒否事由】
① 登録の取消し処分のあった日から2年を経過しない者であるとき。
② 屋外広告業を営む法人において、登録の取消し処分のあった日の30日以前に屋外広告業者の役員であった
者で、その処分のあった日から2年を経過していない者であるとき。
③ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者であるとき。
④ 他の都道府県等の屋外広告物条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わり、
又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。
⑤ 営業所ごとに業務主任者を選任していないとき。
⑥ 法人の役員、あるいは、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人
(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が、上記①~④の欠格要件のいずれかに
該当するとき。
⑦ 申請書もしくは添付書類等において、重要な事項について虚偽があり、もしくは重要な事実の記載が
欠けているとき。
◎登録先
各都道府県、政令指定都市、中核市です。
【千葉県の場合】
下記の政令指定都市、中核市の管轄内での工事の場合、それぞれの市から登録を受ける必要があります。
・ 千葉市
・ 船橋市
・ 柏市
それ以外の市町村は、千葉県から登録を受ける必要があります。
◎登録の有効期間
有効期間は5年です。
◎登録手数料
【千葉県】
新規 ⇒ 10,000円
更新 ⇒ 10,000円
【船橋市】
新規 ⇒ 10,000円
更新 ⇒ 10,000円
【東京都】
新規 ⇒ 10,000円
更新 ⇒ 5,000円
※ 自治体により異なります。
登録後の手続きなど
◎更新
5年ごとの更新になります。
更新申請は、有効期間が満了する日の30日前までに申請してください。
◎各種変更届
下記の事項に変更が生じたら、その変更のあった日から30日以内に変更届の提出が必要です。
① 商号、名称または氏名、住所
② 営業所の名称、所在地
③ 法人の役員の氏名
④ 法定代理人
⑤ 業務主任者
◎廃業届
下記の事項に該当した場合は、その該当した日から30日以内に廃業届の提出が必要です。
① 個人の事業主が死亡した場合
② 法人の合併により消滅した場合
③ 法人が破産により解散した場合
④ 法人が②と③以外の理由により解散した場合
⑤ 屋外広告業を廃止した場合
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