給水装置工事業者の指定
給水装置工事業者とは
「給水」とは上水道のことです。
各水道事業者(千葉県企業局や習志野市企業局など)の管轄区域内の給水装置(主に上水道管)の工事を行う場合には、その水道事業者の指定を受けなければなりません。
建設業許可で言うところの「管工事」に該当しますが、建設業許可の管工事は、請負金額が500万円以上である場合に必要なのに対し、給水装置工事については、金額がいくらかにかかわらず、必ず指定が必要になります。
給水装置工事業者の指定について
◎指定要件
1.資格者要件
各事業所(営業所)ごとに「給水装置工事主任技術者」を置く必要があります。
2.設備・資産要件
給水工事に必要な機械器具を保有していること。
主に次の4種類が必要です。
・管の切断用の機械器具
・接合用の機械器具
・管の加工用の機械器具
・水圧テストポンプ
◎指定先
給水装置を管轄する各水道事業者
~千葉県の場合の例~
千葉県企業局 … 千葉市より北西部のほとんど
千葉市水道局 … 千葉市のうち、千葉県が管轄していない区域
習志野市企業局 … 習志野市と船橋市のうち、千葉県が管轄していない区域
【注意点】
管轄区域はかなりの注意が必要です。
たとえば、船橋市はほぼ全域が千葉県企業局の管轄になりますから、船橋市内の給水装置工事を行う場合には、あらかじめ千葉県の指定を受ける必要があります。
ただし、船橋市でも一部地区(三山地区など)は「習志野市」の管轄区域になりますので、習志野市の指定が必要になります。
◎指定の有効期間
5年間
※ 令和1年10月1日に法改正があり、従来の無期限から5年間へ変更となりました。
◎指定手数料
概ね10,000円(各水道事業者により異なります)
届出後の手続きなど
◎更新等
更新申請後より5年間
有効期間内に更新申請が必要です。
※ 初回の更新申請のタイミングは指定を受けた日によって異なります。
詳細は行政庁の情報をご確認ください。
◎各種変更届
次の事項に変更があった場合、30日以内に変更届が必要です。
•指定工事業者の名称、所在地、役員
•各事業所(営業所)の名称、所在地
•各事業所(営業所)の追加、削除等の変更
•給水装置工事主任技術者の氏名、免状の交付番号
次の事項に変更があった場合、14日以内に変更届が必要です。
•給水装置工事主任技術者の選任、解任
◎事業を廃止又は休止した場合
30日以内に届出が必要です。
◎事業を再開した場合
10日以内に届出が必要です。
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