みなし電気工事業開始届
みなし電気工事業者とは
建設業許可業者であり、
① 一般用電気工作物のみ
② 一般用電気工作物+自家用電気工作物
に係る電気工事業を営む者をいいます。
・【一般用電気工作物】=600V以下で受電する設備(例:一般家庭・商店・小規模事業者等)
・【自家用電気工作物】=600V以上で受電する設備(例:事務所ビル・学校・病院等)
※建設業許可は、「電気工事業」に限らず、どの業種でもかまいません。
電気工事業者登録についてはコチラ のページをご参照ください。
みなし電気工事業開始届とは
◎主な要件
1.資格者要件
電気工事を行う営業所ごとに「主任電気工事士」を置く必要があります。
【主任電気工事士】
下記のどちらかが要件です。
① 第一種電気工事士
② 第二種電気工事士免状取得後、一般用電気工作物の電気工事に関し3年以上の実務経験を有する者
※注意点
【第一種電気工事士】
5年に一度、定期講習実施団体の講習を受ける必要があります。この講習を受けなければ、違法な状態となりますので、新規・更新登録はできません。
【第二種電気工事士】
第二種電気工事士ができる工事は、一般用電気工作物の工事のみになります。そのため、第二種電気工事士を主任電気工事士にする場合、自家用電気工作物の工事はできません。
(第一種電気工事士であれば、自家用電気工作物の工事ができます)
2.設備・資産要件
営業所で行う電気工事の種類により、次の検査用器具を備えつけること。
【一般用電気工作物のみ】①~③
【一般用電気工作物+自家用電気工作物】①~⑦
①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③抵抗と交流電圧を測定することができる回路計
④低圧検電器 ⑤高圧検電器 ⑥継電器試験装置 ⑦絶縁耐力試験装置
※⑥・⑦は、常備していなくても、必要時に借り入れることができれば大丈夫です。
◎提出先
① 【都道府県知事】:1つの都道府県内にのみ営業所を設置
② 【産業保安監督部長】:2つ以上の都道府県・1つの産業保安監督部の区域内に営業所を設置
③ 【経済産業大臣】:2つ以上の都道府県・2つの産業保安監督部の区域にまたがる場合
◎有効期間
登録電気工事業者のように、有効期間はありませんが、
建設業許可更新した際には届出が必要です。
◎登録手数料
手数料はありません。
登録後の手続きなど
◎更新
建設業許可更新(5年ごと)した際に、届出が必要です。
◎各種変更届
次の事項に変更があった場合、すみやかに変更届が必要です。
・電気工事業をやめた場合(廃業届)
・住所、氏名、名称、電気工事の種類、法人の代表者
・営業所の名称、営業所の所在地、主任電気工事士又は工事士資格
・営業所の新設、廃止
・建設業許可の許可を受けた年月日+許可番号(建設業許可更新した場合)
建設業許可を廃止したものの、引き続き電気工事業を行う場合、
新規で電気工事業者登録をする必要があります。
電気工事業者登録のお手続きついてはコチラ をご参照ください。
弊所ではみなし電気工事業開始届のお手続をサポートしております!
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