そもそも「建設業」とは?
そもそも「建設業」とは何なのでしょうか?
建設業法(第1条)で定義しているものを要約すると次のようになります。
- 元請や下請などの名義(法人や個人も含む)にかかわらず、「建設工事」の完成を請負うこと。
- 「建設工事」とは、土木・建築に関する工事で、別途定める約30弱の業種に該当する工事である。
土木 … 宅地造成、道路、港湾など
建築 … 戸建住宅、マンション、その他大きな建物など
→ 概ね、このようなものを「造る」「改良・改造・加工する」「解体する」などを行う場合が
「建設業」です。