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経営業務の管理責任者(経営管理責任者・経管)の経営経験の確認資料について

なお、「経営業務の管理責任者(経管)」に関する規定は
令和2年10月1日に大幅に改正されました。
詳細は管轄の行政庁の情報をご確認ください。
また、改正に関する情報はこちらのページもご参照ください。
 → 令和2年10月1日 建設業法改正について

 

建設業許可を取得するには、常勤役員等(経管等)が本社(建設業上の主たる営業所)に常勤していることが必要です。
さらに常勤役員等(経管等)になるためには一定の要件がありますが、その要件を満たしていることを証明するためには、許可行政庁が求める書類(確認資料)を提出しなければなりません。

常勤役員等(経管等)の要件についてはコチラのページをご参照ください。

経営経験として認められているのは、大きく分けて「法人役員の経験」と「個人事業主の経験」と「令3条使用人の経験」の3つです。
 

1.法人の役員経験を証明する確認資料(千葉県)

法人の役員経験を証明するには、原則として下記の(1)と(2)の確認資料が必要になります。

(1)登記事項証明書
  いわゆる会社の“登記簿謄本”や単に“謄本”というものです。
  登記事項証明書には「役員に関する事項」という欄がありますので、証明しようとする期間について、
  その会社で役員をしていたことが証明できます。

(2)証明しようとする期間に建設業を営んでいたことが確認できるものとして、

 下記の(1)~(3)のいずれか
  ① 代表者印等の契約締結権限者の印がある契約書または注文書を1年につき1件

  ② 代表者印等の契約締結権限者の印がない契約書・注文書または請書・見積書・請求書を1年につき1件
   +
  その工事代金の入金が確認できるもの(預金通帳の写し等)

  ③ 建設業の許可を有していた期間(建設業を営んでいたことが確認できる期間に限る)は、当該期間

  すべてに係る許可通知書の写し
 

2.個人事業主の経験を証明する確認資料(千葉県)

個人事業主の経験を証明するには、下記のいずれかの確認資料が必要になります。

(1)証明しようとする期間の必要年数に応じた下記の①または②のいずれか
  ① 所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの)
  ② 市町村発行の所得証明書

(2)証明しようとする期間に建設業を営んでいたことが確認できる書類
 法人の役員経験を証明する確認資料の(2)の①~③と同じ

※ 紛失等で上記(1)の書類を提出できない場合は、(2)の書類を1年につき2件ずつ、相手方の異なるものを提出することで代用可です。
 

3.令3条使用人の経験を証明する確認資料(千葉県)

証明に必要な年数にかかる建設業許可申請書又は変更届出書
※土木事務所の受付印があり、就退任の日が確認ができるもの。

 

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