建設業許可の種類(一般と特定の違い)
特定建設業の許可
① 発注者から直接工事を請け負う(元請)
② 下請会社への発注額の合計が、4,000万円(税込)以上※
※ 建築一式工事の場合、6,000万円(税込)以上
この①・②の両方に該当する場合、特定建設業許可が必要になります。
〈注意点〉
元請が、発注者から請け負う額に制限はありません。
⇒ 特定・一般の判断は、工事の大小は関係なく、元請から下請への発注額によって決まります。
一般建設業の許可
上記の特定建設業許可が必要でない工事のみを施工する場合、一般建設業許可が必要になります。