専任技術者の資格を証する書類について
建設業許可を取得するには、専任技術者が営業所に常勤していることが必要です。
また、専任技術者には一定の技術的な要件(資格等)が求められており、その要件を満たしていることを証明する書類が必要になります。
専任技術者の要件についてはコチラのページをご参照ください。
1.「実務経験」を証明する書類(千葉県)
次の二つ両方とも必要になります。
(1)実務経験証明書(様式第9号)
証明が必要な年数について原則として、1年につき1件以上、実務経験のある工事を記載します。
10年以上の経験が必要であれば、少なくとも10年分(1年につき1件以上)記載する必要があります。
そして、実務経験のある期間に在籍していた会社や事業主から、証明のための押印(実印)が必要になります。
例えば、前職の会社で実務経験が10年以上あったという場合は、原則として前職の会社さんから押印をもらう必要があります。
(2)証明しようとする期間に実務経験があったことが確認できる資料として、下記の①~③のいずれか
① 代表者印等の契約締結権限者の印がある契約書または注文書を1年につき1件
② 代表者印等の契約締結権限者の印がない契約書・注文書または請書・見積書・請求書を1年につき1件
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その工事代金の入金が確認できるもの(預金通帳の写し等)
③ 建設業の許可を有していた期間(建設業を営んでいたことが確認できる期間に限る)は、当該期間
すべてに係る許可通知書の写し
2.「所定学科」を証明する書類(千葉県)
・ 卒業証明書写し
「所定学科」を確認するため、高校や大学等の卒業証明書が必要です。
3.「指導監督的実務経験」を証明する書類(千葉県)
次の二つ両方とも必要になります。
(1)指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
指導監督的実務経験とは「元請として」「請負代金4,500万以上」の工事に携わったの実務経験のことです。
ただ単に作業に携わったというだけではなく、設計や施工全般について工事の技術面を総合的に指導監督した経験でなければなりません。
通常の実務経験のように「1年につき○件以上」という証明ではなく、工期のみでカウントします。
これが2年以上なければなりません。
(2)指導監督的実務経験の確認資料
請負契約書(工期の確認できるもの)写し
4.「国家資格」等であることを証明する書類(千葉県)
次のいずれかが必要です。
(1)資格証明書の写し
(2)大臣特別認定書の写し
(3)監理技術者資格者証の写し