建設業許可の種類(知事と大臣の違い)
知事許可
一つの都道府県内のみに「営業所※」を置いて営業を行う場合は、知事許可が必要です。
※ 営業所が2つ以上あっても、すべて同一の都道府県内であるというような場合は、その都道府県知事許可
になります。
〈注意点〉
「工事現場がどこか?」は特に関係ありません。
例えば、千葉県知事許可業者でも、千葉県外の工事を請け負っても問題ありません。
国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に「営業所※」を置いて営業を行う場合は、国土交通大臣許可が必要になります。
※ 〈建設業法でいう「営業所」〉
請負契約の見積もり、入札、請負契約等の、実態的な業務を行っている下記の営業所をいいます。
・ 本店
・ 支店
・ 常時建設工事の請負契約を締結する事務所
そのため、下記は建設業法でいう「営業所」には該当しません。
・ 建設業に無関係な支店
・ 単なる登記上の本店
・ 事務連絡所
・ 工事事務所、作業所