menu

建設業許可の「営業所」の要件とは

なお、「経営業務の管理責任者(経管)」に関する規定は
令和2年10月1日に大幅に改正されました。
詳細は管轄の行政庁の情報をご確認ください。
また、改正に関する情報はこちらのページもご参照ください。
 → 令和2年10月1日 建設業法改正について

 

 建設業許可を取得するには、営業所を設置していることが必要です。
 また、建設業許可の営業所についても、一定の要件があります。
 営業所の設置の仕方によって、許可の区分(知事許可・大臣許可)が異なり、種類は「主たる営業所」と「従たる営業所」の2種類に分かれます。
 上記2種類の営業所の違いについて、確認していきます。

知事許可・大臣許可の違いについてはコチラのページをご参照ください。

建設業許可の「営業所」の要件とは

 建設業許可の営業所の要件とは、下記のような形態を備えていることです。
  ※ 申請の際に、下記のような形態を備えていることを、「写真」で確認されます。

 ① 請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所であること。
  ※ 下記のような事務所は、「営業所」として認められません。
   ・ 建設業に無関係な本店または支店
   ・ 単なる登記上の本店
   ・ 事務連絡所
   ・ 工事事務所、作業所

 ② 机、OA機器(電話等)が備えてあること。

 ③ 応接セットが備えてあること。

 ④ 入口、郵便受けに商号・営業所名が表示されていること。

 ⑤ 建設業許可取得後は、建設業許可票が設置されていること。
  ※ 細かい取扱いは許可行政庁により異なります。

「主たる営業所」の要件

 建設業許可の「主たる営業所」とは、建設業を営むすべての営業所を総合的にまとめる営業所で、建設業許可を取得する際に、必ず1か所設置されていることが必要です。
 「主たる営業所」は次のことに注意が必要です。

 ① 必ず1か所設置されていること。

 ② 登記上の「本店」でなくてもよい。
  ※ 実際に建設業を営む営業所であること。

 ③ 常勤役員等(経管等)がいること。
  ※ 常勤役員等(経管等)についてはコチラのページをご参照ください。

 ④ 専任技術者(専技)が常勤であること。
  ※ 専任技術者(専技)についてはコチラのページをご参照ください。

「従たる営業所」の要件

 建設業許可の「従たる営業所」とは、建設業を営むすべての営業所の中で、上記の「主たる営業所」以外の営業所のことをいいます。
 「従たる営業所」は、必ず設置しなくてはいけないものではなく、必要に応じて設置することができます。
 「従たる営業所」は次のことに注意が必要です。

 ① 必置ではなく、必要に応じて設置・廃止が可能。

 ② 登記上の「支店」でなくてもよい。
  ※ 実際に建設業を営む支店であること。

 ② 「主たる営業所」以外の営業所。

 ③ 専任技術者(専技)が常勤であること。

 ④ 令3条の使用人1名が常勤であること。
  ※ 「令3条の使用人」とは、従たる営業所の代表者を言います。支店長のようなイメージです。

CTC行政書士法人 千葉建設業許可申請サポート

無料相談実施中です。まずはお気軽にお問い合わせください。

0120-56-4104(コール・シーティーシー)お問い合わせはこちらへ

建設業許可申請の無料相談実施中
建設業許可申請の条件をクリアしているかどうか、まずはお気軽にお問い合わせください!! 無料面談受付はこちら 建設業許可申請の無料相談実施中

建設業法改正について 詳細はこちらをクリック

 

経営事項審査についてはこちら
CTC行政書士法人船橋千葉 千葉経営事項審査サポート

事務所アクセス

〒273-0005
千葉県船橋市本町6-4-23
船橋ケイウッドビル703
TEL:047-455-3997
FAX:047-455-3998
フリーダイヤル:0120-56-4104

最寄駅

  • JR船橋駅より下車 徒歩3分
  • 東武野田線船橋駅下車 徒歩3分
  • 京成船橋駅(西口改札)下車 徒歩5分

アクセスについて詳しくはこちら

Page Top

Page Top

0120564104

COPYRIGHT © 千葉建設業許可申請サポート(CTC行政書士法人) ALL RIGHTS RESERVED.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。