専任技術者(専技)の要件
建設業許可を取得するためには、主に5つの条件を満たしていることが必要です。
その中の1つの条件が、建設業を営む営業所ごとに専任技術者が常勤であることが必要です。
専任技術者とは、建設業業者の技術面を担当する、もっぱら建設業の業務に従事する者を言います。
専任技術者は、取得しようとする許可が、一般建設業許可か特定建設業許可かで要件が異なります。
一般と特定の違いについてはコチラのページをご参照ください。
一般建設業許可の場合
次の①~⑤のいずれかに該当することが必要です。
① 高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後、
5年以上許可を受けようとする建設工事に関する実務経験がある。
② 大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後、
3年以上許可を受けようとする建設工事に関する実務経験がある。
③ 専門学校の所定学科卒業後、
5年以上(専門士若しくは高度専門士を称する者の場合は3年以上)
許可を受けようとする建設工事関する実務経験がある。
④ 上記の学歴に関係なく、10年以上許可を受けようとする建設工事に関する実務経験がある。
⑤ 許可を受けようとする業種に関して、
一定の資格を持っている者またはその他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
特定建設業許可の場合
次の①~④のいずれかに該当することが必要です。
① 許可を受けようとする業種に関して、
国土交通大臣が定めた試験に合格した者または免許を受けている者。
② 上記「1.一般建設業許可の場合」の①~④のいずれかに該当し、
かつ、元請として4,500万円以上の工事(※)について、2年以上指導監督的な実務経験がある。
※ 【昭和59年10月1日前の場合】 ⇒ 1,500万円以上
【平成6年12月28日前の場合】 ⇒ 3,000万円以上
③ 国土交通大臣が上記①~③に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者。
④ 指定建設業(※)については、上記①・③に該当する者。
※ 【指定建設業】
⇒ 土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業
その他注意点
① 「常勤役員等」と「専任技術者」の双方の基準を満たしている者は、
同一営業所内であれば、1人で兼ねることができます。
② 複数の業種の「専技」の要件を満たしている者は、
同一営業所で複数の業種の「専技」を兼ねることができます。
③ 下記のような他社で常勤性が必要な方は、専任技術者にはなれません。
・ 他社の建設業における常勤役員等(経管等)
・ 他社の建設業における専任技術者
・ 他社の宅建業における専任の取引士
・ 他社の建築士事務所における管理建築士
※ ただし、専任技術者として常勤する営業所と、
同一の営業所で上記の技術者等を兼ねている場合を除きます。
④ 他社の代表取締役等は、常勤性の観点から、専任技術者にはなれません。
※ その他社に複数の代表取締役等がいて、許可申請会社での常勤性に問題がない場合を除きます。
⑤ 国会議員または地方公共団体の議員は常勤性の観点から専任技術者にはなれません。