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経営業務の管理体制について

 建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者(経営管理責任者・経管)が主たる営業所に常勤であることが必要でしたが、令和2年10月1日に改正建設業法が施行され、
下記内容が大幅に変更となりますので、詳細は管轄の行政庁の情報をご確認ください。
また、改正に関する情報はこちらのページもご参照ください。

 → 令和2年10月1日 建設業法改正について

必要な体制

 下記1又は2のいずれかの体制を整えることが必要です。

1.常勤役員等のうち1人が次の(1)~(3)のいずれかに該当する者であること。

 「常勤役員等」とは、法人の場合は、合同会社の業務執行社員、合資会社若しくは合名会社の無限責任社員、株式会社の取締役、委員会設置会社の執行役又は法人格のある各種の組合等の理事、これらに準ずる者のことです。ただし監査役、会計参与、監事及び事務局長等は該当しません。
個人事業主の場合は本人または登記されている支配人です。

 

(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の

   委任を受けた者に限る。)

(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者

   を補佐する業務に従事した経験を有する者

 

2.常勤役員等のうち1人が次の(1)、(2)のいずれかに該当し、さらにその常勤役員を直接補佐する者(補佐人)を置くこと。さらに補佐人は①~③に該当する者をそれぞれ置くこと(兼任可)。

(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制

   上の地位にある者。ただし下記①~③の業務を担当する者であること。

 

  ① 財務管理の業務経験を5年以上有する者

  ② 労務管理の業務経験を5年以上有する者

  ③ 業務運営の業務経験を5年以上有する者

 

(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

 (5年の役員等経験の内、建設業に関し2年以上の役員等経験)

 

補佐人の要件

 ① 財務管理の業務経験を5年以上有する者

 ② 労務管理の業務経験を5年以上有する者

 ③ 業務運営の業務経験を5年以上有する者

  ※ ①~③は一人が兼任しても構いません。

常勤性

 常勤役員等(補佐人を含む)は、常勤であることも要件の一つであるため、下記に該当する方は常勤役員等(補佐人を含む)になれません。

 

(1)住んでいるところから勤務地までが、遠距離であり常識上通勤不可能な者

(2)他社の代表取締役等

  ※ その他社に複数の代表取締役等がいて、許可申請会社での常勤性に問題がない場合を除きます。

(3)下記事例のように、他社で専任を要する者

  ・ 他社の建設業における専任技術者

  ・ 他社の宅建業における専任の取引士

  ・ 他社の建築士事務所における管理建築士

  ※ ただし、常勤役員等(補佐人を含む)として常勤する営業所と、同一の営業所で上記の技術者等

   を兼ねている場合を除きます。

(4)国会・地方公共団体の議員

社会保険の加入

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとしての要件を満たすため、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、適切に加入していることが必要です。

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