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特例浄化槽工事業者届出

特例浄化槽工事業者届出とは

建設業許可の土木一式工事、建築一式工事、管工事のいずれかを保有している業者が浄化槽工事業を行う場合は、「届出」が必要です。

浄化槽工事業登録についてはコチラ のページをご参照ください。
(リンク先:浄化槽工事業登録

特例浄化槽工事業者届出について

◎届出要件
各営業所ごとに「浄化槽設備士」を置く必要があります。

◎届出先
各都道府県知事
→ 浄化槽工事業の工事現場がある(予定の)都道府県毎に行います。
営業所ではなく、(予定している)現場ごとの届出ですので、注意が必要です。

また、建設業許可の建築工事、土木工事、管工事を保有していない場合は
「届出」ではなく「登録」になりますので合わせてご注意下さい。

◎届出の有効期間
建設業の許可を有している間
※建設業許可を更新した場合は、その旨の届出が必要です。

◎届出手数料(千葉県)
なし

届出後の手続きなど

◎更新等
有効期間がないので、更新も不要ですが、建設業許可を更新した場合は、その旨の届出が必要です。

◎各種変更届
次の事項に変更があった場合、遅滞なく変更届が必要です。
•浄化槽工事業者(個人)の氏名、名称
•浄化槽工事業者(法人)の名称、所在地
•浄化槽工事業者(法人)の代表者の氏名
•各営業所の名称、所在地
•浄化槽設備士の氏名・資格証番号

弊所では特例浄化槽工事業者届出のお手続をサポートしております!
まずはお気軽にお問い合わせください!!

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  • JR船橋駅より下車 徒歩3分
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