千葉県知事許可 とび・土工を更新!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2013年9月 |
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業種 | とび・土工 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
当方の既存のお客様で、もともとはホームページからお問合せをいただいたお客様です。新規での許可取得は平成10年ですが、行政書士を変えたいということで当方へご連絡をいただきました。
更新の場合は、新規と異なり、経営管理責任者(経管)の経験確認や、専任技術者(専技)が実務経験の場合の経験確認は、改めてすることはありません。
かならず確認をするのが「常勤性」です。
【常勤性の確認(千葉県のパターン、全て写し)】
・健康保険証
・雇用保険資格取得等確認通知書(雇用初年度のみ)
・社会保険の被保険者標準報酬決定通知書
・国民健康保険証と直近の住民税特別徴収額通知書
・国民健康保険証と直近の決算書(確定申告書)と勘定科目明細の役員報酬欄
・国民健康保険証と所得証明書
・国民健康保険証と労災特別加入申請書(新設法人初年度のみ)
まとめ
上記は千葉県知事許可の「常勤性」の確認資料のパターンですが、許可行政庁により異なります。
例えば東京都や国土交通大臣(関東地整)の場合は、健康保険証等に加え、住民票の提出が求められていますし、神奈川県の場合、経管や専技が代表取締役であれば常勤性の確認資料の提出は省略可としています。
建設業許可の更新と言っても、気を付けなければならない点があったり、許可行政庁が異なると手続方法も異なるので、経験がないと思わぬ落とし穴に遭遇してしまいます。
当方では、千葉県知事許可、東京都知事許可、国土交通大臣許可(関東地整)など、異なる行政庁のお手続にも精通しておりますので、お気軽にお問い合わせください!!