国土交通大臣許可 営業所の各種変更手続き
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2013年4月 |
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業種 | 土木一式、建築一式等 |
管轄 | 国土交通大臣(関東地方整備局) |
許可種類 | 大臣許可/特定 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
本件のお客様は、もともと司法書士事務所さんからのご紹介でした。千葉県に本社を置き、全国各地に支店(建設業か否かを問わず)と、海外に支社や子会社を保有なさる大きな会社様です。
このような大きな会社様(国土交通大臣許可業者)の特徴としてはまず、許可業種数が多いこと、設置している建設業上の営業所数が多いこと、役員構成・令3条使用人・専任技術者などについても、就退任・異動関係が多いということがあげられます。
今回のご依頼は以下のようなものでした。
・ 既存A支店の廃止(令3条使用人・専任技術者の甲氏は退任・削除)
・ C支店を新たに設置し、既存B支店の令3条使用人・専任技術者の乙氏を、BからCへ異動
・ 空席になった既存B支店の令3条使用人と専任技術者に、それぞれ丙氏と丁氏をあらたに就任・設置。
まとめ
専任技術者の変更・異動が伴いますので、保有許可要件を欠かないように、厳重に注意しなければなりません。また、令3条使用人、専任技術者共に常勤性が求められていますので、住民票や単身赴任先の居所の確認も必要です。(知事許可だと、社長のご自宅=会社だったりもするので、それほど気にしないことが多いですが・・・)
特に営業所の新設や廃止がある場合は、必然的に令3条使用人や専任技術者の変更関係も伴いますので、「手続漏れ」が無いようにすることも注意事項の一つです。
さらに複雑なのは、変更内容によって届出様式が異なる、という点です。例えば本件の場合、既存A支店・専任技術者の甲氏は様式第22号の3を使用し、B支店からC支店に異動になる乙氏は様式第8号を使用する等々、同じような手続きなのに届出様式を使い分けないといけないので、かなりまぎらわしいです。
なお、国土交通大臣許可(関東地方整備局)は、建設業上の本店(主たる営業所)を管轄する都道府県庁に申請書類・届出書類(確認書類を除く)を提出し、確認書類については、1週間以内に、国土交通省関東地方整備局へ直接持参するか郵送にて提出する必要があります。
当方では、知事許可業者様のお手続だけではなく、こうした国土交通大臣許可の業者様のお手続もサポートさせていただいております。