千葉県知事許可 内装仕上工事業を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2020年10月 |
---|---|
業種 | 内装仕上工事業 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
お付き合いのある税理士の方からのご紹介によりこの度サポートさせていただくことになりました。
建設業許可の要件を満たしている為、内装仕上工事業の許可を新規取得するというお手続きでした。
要件をまとめると次のような内容です。
〇経営業務の管理責任者
取締役A様:個人事業主としての経営経験(5年以上)
〇専任技術者
取締役A様:内装仕上工事の実務経験(10年以上)
〇財産要件
純資産が500万円に満たなかったので「残高証明書500万円以上」にて申請
※ 法人設立後決算未到来のため、「資本金」にて判断。
〇社会保険加入
有り
まとめ
【まとめ】
この度、ご相談いただいた段階では役員1名の社長Ⅹ様だけの法人でありそのⅩ様は経営業務の管理責任者及び専任技術者としての要件を満たしていなかった為、内装仕上工事業者として個人事業主をしていらしたA様に取締役になっていただくことで要件を満たすことができました。
証明書類としては比較的シンプルであり、下記の書類を提出しました。
【常勤性の確認資料】
・健康保険証の写し
【経営経験の確認資料】
・個人事業主時代の確定申告書の表紙5年分
・内装仕上工事の内容の請求書+預金通帳の写し
【ポイント】
取締役A様は日本国籍ではない為、役員等の確認資料として提出する書類が若干変わります。
本来であれば、「役員等の一覧表」に記載された役員については下記書類が必要になります。
・住民票
・登記されていないことの証明書(又は医師の診断書)
・本籍地の市町村で発行される身分証明書
ただし、日本国籍ではない方については身分証明書を取得することができないので提出は不要です。
その代わり、登記されていないことの証明書を提出する際には、住所に加え国籍を記載する必要があるので注意が必要です。
【注意点】
今回の申請時点では、令和2年10月1日の法改正前だったため、提出書類や要件などは法改正以前のものになります。
これから申請をお考えの方は、法改正により経営業務管理責任者や社会保険の加入について等変更になった部分があるためご注意ください。
今回の法改正のポイントについてはこちらをご参照ください。