千葉県知事許可 経管・専技の変更と更新申請!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2019年5月 |
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業種 | 電気、管、内装仕上工事業 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
☆本件の特徴
H26年に建設業許可新規申請のお手続きをサポートさせていただきそこから5年が経過し、更新申請が必要なため再び弊所にお声がけいただきました。
そして今回は、経営業務の管理責任者、専任技術者や役員変更のお手続きもあった為、併せてサポートさせていただきました。
要件をまとめると次のような内容です。
○経営業務の管理責任者【変更】
取締役A様:前の会社での経営経験(およそ1年)
現在の会社での経営経験(およそ5年)
※前任の取締役X様から変更
○専任技術者
取締役A様:管工事の実務経験10年【変更】
※前任の取締役Y様から変更
取締役B様:第2種電気工事士
取締役D様:内装仕上工事の実務経験10年【変更】
※前任の取締役Z様から変更
☆まとめ
【まとめ①】
届出事項に変更があった場合、その変更届を提出していなければ、建設業許可の更新申請を行うことはできません。
変更届だけでなく、毎事業年度について滞りなく事業年度終了届も提出している必要があります。
なお、千葉県知事許可の場合、変更届も事業年度届もそれぞれ提出期限があり、期限を過ぎてしまうと提出自体は可能ですが、【始末書】の提出が必要になってしまうためご注意ください。
【まとめ②】
今回は、取締役A様が経営業務の管理責任者と管工事についての専任技術者に、次いで取締役D様が内装仕上工事についての専任技術者への変更になります。
まず、取締役D様は実務経験での証明なので10年分の証明資料が必要です。
この会社様は内装仕上工事業を取得して数年程だったので、「許可通知書」の添付のみでは証明期間が足りないため、許可を有していない期間は「工事の請求書+入金の確認資料」を併せて提出することにより10年分の実務経験の証明をすることができました。
それから、取締役A様については、10年の間で現在の会社と前に在籍していた会社の2つの会社に在籍期間が跨っていた為、証明もその2つの会社毎に分けて併せて10年間を満たすことにより、証明をしました。
そして、取締役D様の証明のときと同様で、管工事の許可を取得して5年ほどで、足りない期間については「工事の請求書+入金の確認資料」を提出しました。前の会社でも管工事の建設業許可を有していたことがあった為、「建設業許可通知書」を提出することにより、10年分を証明しました。
しかしここで大きな注意点が2つあります。
☆注意点①
実務経験を証明したい業種についての建設業許可を有していたとしても、事業年度終了届を毎年度提出し、且つその業種についての工事実績がなければその年度については実務経験があったと認められません。よって実務経験年数にはカウントできないので注意が必要です。
☆注意点②
他の会社での経験を証明したい場合など、その会社様が建設業許可を有していたことがあり、許可通知書が手元にある場合でも、その会社様が現在建設業許可を廃業されている場合には、建設業許可通知書に記載の許可有効期間通りの年数をカウントできるわけではありません。
千葉県の場合は、その会社様が最後に提出した事業年度終了届を確認しその提出した期間までの年数を実務経験としてカウントできることになっています。
ただし、千葉県庁では廃業された業者様についての資料がないためご自身で「事業年度終了届の写し」を用意できなければ、実務経験があったと認められません。
実務経験の証明資料が10年分を満たしているかどうかよく確認する必要があります。
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