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建設業の許可に係る欠格要件が改正されました

開始日(施行日) 令和1年9月14日
公布日 令和1年9月14日
関連条文など 建設業法第8条

☆改正の概要   

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(整備法)の制定により、建設業法において、建設業許可の欠格要件を定めた第8条が一部改正されました。

1.欠格要件の一部変更

<改正前>
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 
 ↓

<改正後>
(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
   ⇒精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び
       意思疎通を適正に行うことができない者

2.欠格要件「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者」について

<審査基準>
(1)成年被後見人又は被保佐人に該当しない者は当該欠格事由に該当しません。
(2)成年被後見人又は被保佐人に該当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の
   所見を考慮したうえで、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで
   きると認められる場合については、当該欠格事由に該当しません。

3.欠格要件に該当しないことの確認資料

これまで確認資料として提出することになっていた「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」について、次のとおり変更となります。

(1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  →破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(身分証明書)
(2)心身の故障により建設業を適正に営むことができない者
 次の①、②の書類のいずれか
 ① 成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明する登記事項証明書及び市町村の長の証明書
 (身分証明書)※
    
 ② 契約の締結及びその履行に当たり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に
  行うことができる能力を有する旨とその根拠を記載した医師の診断書(申請・届出から起算して前3カ月
  以内に発行された原本)

※ 欠格要件(2)に該当しない確認資料として①を提出する場合、市町村の長の証明書(身分証明書)については(1)の事項についても併せて証明を受けていただくことで、これまで通り1枚で兼ねることができます。

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