清掃施設工事業(清掃施設工事)
清掃施設工事業とは
主な内容
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。
清掃施設工事業の例
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
清掃施設工事業と他の業種との違い
・公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものです。
・し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず、浄化槽(合併処理槽を含みます。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。
清掃施設工事業の要件を満たす主な資格
【技術士法】
・衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理「衛生工学-廃棄物管理」
【その他】
・高校の所定学科(下記)を卒業後5年間の清掃施設工事業に関する実務経験
・大学の所定学科(下記)を卒業後3年間の清掃施設工事業に関する実務経験
・清掃施設工事業に関する実務経験10年
*清掃施設工事業に該当する所定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含みます)に関する学科
・建築学に関する学科
・機械工学に関する学科
・都市工学に関する学科
・衛生工学に関する学科