舗装工事業(舗装工事)
舗装工事業とは
主な内容
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事です。
舗装工事業の例
アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
舗装工事業と他の業種との違い
・舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当します。
・人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当します。
舗装工事業の要件を満たす主な資格
【建設業法(技術検定)】
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
【技術士法】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
・建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
【基幹技能者】
・登録運動施設基幹技能者
【その他】
・高校の所定学科(下記)を卒業後5年間の舗装工事業に関する実務経験
・大学の所定学科(下記)を卒業後3年間の舗装工事業に関する実務経験
・舗装工事業に関する実務経験10年
*舗装工事業に該当する所定学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)に関する学科
・都市工学に関する学科
・衛生工学に関する学科
・交通工学に関する学科