電気工事業(電気工事)
電気工事業とは
主な内容
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。
電気工事業の例
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン設置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(『屋根工事』以外のもの)
電気工事業と他の業種との違い
・屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
・『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
電気工事業の要件を満たす主な資格
【建設業法(技術検定)】
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
【技術士法】
・建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
・総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
・建設「鋼構造及びコンクリート」
・総合技術監理「建設-鋼構造及びコンクリート」
・電気電子・総合技術監理「電気電子」
【電気工事士法】
・第1種電気工事士
・第2種電気工事士(3年の実務経験(下記注))
【電気事業法】
・電気主任技術者「第1種~第3種」(5年の実務経験(下記注))
【職業能力開発促進法】
・建築設備士(1年の実務経験(下記注))
・計装(1年の実務経験(下記注))
【基幹技能者】
・登録電気工事基幹技能者
【その他】
・高校の所定学科(下記)を卒業後5年間の電気工事業に関する実務経験(下記注)
・大学の所定学科(下記)を卒業後3年間の電気工事業に関する実務経験(下記注)
・電気工事業に関する実務経験10年(下記注)
*電気工事業に該当する所定学科
・電気工学に関する学科
・電気通信工学に関する学科
注)無資格者の実務経験は、電気工事法の規定により認められない場合があります。