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土木工事業(土木一式工事)

土木工事業とは

主な内容

原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事です。(補修、改造又は解体する工事を含みます。)

例えば、宅地造成工事は工事内容によって土木一式工事に該当する場合と、とび・土工工事に該当する場合に分かれます。

単に、盛土や切土、掘削や締め固めのみの場合はとび・土工工事に該当します。しかし、これらに加え、舗装や擁壁、道路や上下水道などの整備を含めて請け負い、総合的にこれらの工事を施工した場合は土木一式工事に該当することになります。

土木工事業の例

橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない)、公道下の下水道(上水道は含まない)、農業・灌漑水道工事を一式として請け負うものをいいます。

道路工事、河川工事、砂防工事、海岸工事、港湾工事、橋梁工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事、管渠工事、地下工作物工事、鉄道軌道工事、干拓工事、上水道(公道下本管)配水管工事、上記土木工作物の解体工事

土木工事業と他の業種との違い

・「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。

 

・上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間 の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』になります。

 

なお、農業用水道、灌漑用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

土木工事業の要件を満たす主な資格

【建設業法(技術検定)】

【技術士法】

【その他】

*土木工事業に該当する所定学科

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