東京都知事許可 内装仕上工事を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2018年6月 |
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業種 | 内装仕上工事 |
管轄 | 東京都 |
許可種類 | 知事/一般 |
業態 | 法人 |
☆本件の特徴
以前、千葉県知事許可申請をサポートさせていただいたお客様が東京都へ本店移転をなされました。それに伴い東京都への許可換え新規申請のお手続きを弊所にてサポートさせていただきました。
要件をまとめると次のような内容です。
〇経営業務の管理責任者
X社長:前の会社での経営経験(10年)
自社での経営経験(2年程)
〇専任技術者
X社長:内装仕上工事の実務経験(10年以上)
〇財産要件
自己資本が500万未満の為、「残高証明書500万円以上」にて申請
☆まとめ
今回は、千葉県知事許可を有していたものの、東京都内へ本店を移すことになり、管轄行政庁も変わるためそれに伴う手続きが必要になります。
この場合のお手続きを許可換え新規といいます。
許可換え新規申請は新規申請に近いお手続きになりますが、もともと他の都道府県等の建設業許可を有している状態なので、通常の新規申請のお手続きと比較すると、確認資料等は、簡易的に傾向があります。
今回X社長は、千葉県知事許可を取得したときと同様に、前の会社での経営経験と実務経験を証明する必要がありましたが、前の会社の役員の方から押印をもらうことができず、自己証明をする必要がありました。その場合はX社長個人の印鑑証明書と前の会社の閉鎖事項証明書も追加で必要になります。
経営経験と実務経験の確認資料については、既に千葉県知事許可で審査済みのため、大幅に省略することができました。
通常、東京都知事許可の場合は次のような書類が必要になります。
【東京都知事の場合の経営経験・実務経験の確認資料(一例)】
・建設業許可通知書
・業種内容が明確にわかる工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書の写し(期間通年分の原本提示)
※請求書、原本が電子データの注文書、FAXで送付された注文書等には入金が確認できる資料(原本提示)が必要です。
・大臣特認の場合はその認定書の写し(原本提示)
【今回の場合の確認資料】
千葉県知事に申請した以下書類(原本提示及び写しの提出)
・建設業許可申請書(様式第1号)
・経営業務管理責任者証明書(様式第7号)
・専任技術者証明書(様式第8号)
・実務経験証明書(様式第9号第3条関係)
しかし、許可換え新規申請の場合は特にどの書類が必要になるか等、事前に行政庁へ相談されるのが確実です。
なお、商号や役員などに変更があった場合は、従前の許可行政庁にその変更届を提出している必要があります。決算が終了している場合は事業年度終了届の提出も必要です。これらが提出されていない場合、許可換え新規申請をしても許可が交付されない場合があります。