千葉県知事許可 大工等を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2017年11月 |
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業種 | 大工・内装仕上 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事/一般 |
業態 | 法人 |
☆本件の特徴
ホームページからお問合せをいただき、建設業許可申請をサポートさせていただきました。
ご依頼者のX社長は、建設業許可業者で役員経験を積み、その後個人事業主として創業し、法人化しました。
要件をまとめると次のような内容です。
○経営業務の管理責任者
X社長:上記経営経験合わせて10年近く。
○専任技術者
X社長:2級建築施工管理技士(仕上げ)
○財産要件
法人設立後決算期未到来かつ資本金が500万円未満の為、
「残高証明書500万円以上」にて申請
☆まとめ
今回の場合は、経営業務管理責任者や専任技術者など建設業許可を受けるための要件については問題なかったものの、経営経験の証明が困難なケースでした。
過去に在籍していた会社での経営経験を証明する場合は、経営業務管理責任者証明書に経営経験を記載したうえで、その会社の代表取締役から押印をもらう必要があります。添付書類として証明期間分の建設業許可通知書+履歴事項証明書も必要です。
ところが、会社が倒産していたり、音信不通になる等の理由で、過去に在籍していた会社での経営経験を証明できない場合があります。
そのような場合の救済措置として、自ら元取締役として自己証明が可能です。
しかし、証明を得られない事由がやむを得ない場合に限られます。
その際の添付書類は、証明期間分の建設業許可通知書や登記事項証明書に加え「本人の印鑑証明書」が必要になります。建設業許可通知書が用意できない場合は、事前に県庁への相談が必要です。
経営業務管理責任者の要件についての詳細はコチラ