経営業務管理責任者の要件が改正されます
開始日(施行日) | 平成29年6月30日 |
---|---|
公布日 | 平成29年6月26日 |
関連条文など | 第7条第1号 |
改正の概要
経営業務管理責任者の要件に関し、平成27年6月30日閣議決定された「規制改革実施計画」を受け、また建設業許可制度の制定当時と現在との比較や建設業者の実態の変化を踏まえ、以下4点について見直しが実施されました。
1.補佐経験における「準ずる者」の見直し
経管の補佐経験のうち「準ずる地位」に「組合理事や支店長、営業所長、支配人に次ぐ職制上の地位にある者」が追加されました。
準ずる地位:業務を執行する役員・取締役・執行役・個人事業主+理事等・支配人・支店長、営業所長等
2.他業種における執行役員経験の追加
経管要件の経験のうち、取締役会等から権限委譲を受けた執行役員等としての経験について、許可を受けようとする業種のみに限られていたが、他業種における経験も認められることとなりました。
3.3種以上の合算評価の実施
経管の要件の経験として認められる4種類※について、一部種類が2種類までの合算評価が可能とされていたが、全ての種類に拡大し、経験の種類の数を限定せず合算評価することが可能になりました。
※ⅰ許可を受ける業種の経験ⅱ他業種での経験ⅲ権限ある執行役員等ⅳ補佐経験
の4種類になります。
4.他業種経験等の「7年」が「6年」になります
経管要件の経験のうち、他業種の経験が「7年」以上から、「6年」以上に短縮されました。
併せて、他業種における執行役員の経験及び経営業務を補佐した経験についても、同様に「6年」以上に短縮されました。