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金額要件が一部緩和されます

開始日(施行日) 平成28年6月1日
公布日 平成28年4月6日
関連条文など 建設業法施行令第2条、第7条の4、第27条

改正の概要

1.特定建設業の許可や監理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を要する下請け契約の金額が引き上げられます。

これまで建築一式工事以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に引き上げられます。

2.専任の現場配置技術者が必要な建設工事の請負代金額が引き上げられます。

これまで建築一式工事以外の場合は2,500万円だった要件が3,500万円に、建築一式工事の場合は5,000万円だった要件が7,000万円に引き上げられます。

  特定建設業許可 専任の現場配置技術者
建築一式以外 [旧]3,000万円

[新]4,000万円
[旧]2,500万円

[新]3,000万円
建築一式 [旧]4,500万円

[新]6,000万円
[旧]5,000万円

[新]7,000万円

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