千葉県知事許可 とび・土工工事を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2015年4月 |
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業種 | とび・土工工事 |
管轄 | 千葉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
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ご依頼者のX社長様は、H20年に会社を立ち上げ、とび・土工工事(おもに鉄骨組立て)を施工なさっています。
要件をまとめると次のような内容です。
○経営業務の管理責任者(経営管理責任者、経管)
X社長:法人化(H20年~)
○専任技術者
X社長:技能検定1級(とび)
○財産要件その他
純資産が500万円に満たなかったので、「残高証明書500万円以上」にて申請
雇用保険は加入しているが社会保険は未加入
まとめ
要件的に特に困難な申請ではありませんした。
特に専任技術者としては、社長が技能検定(とび)をお持ちでいらしたので、実務経験を証明する必要がなくなるのでスムーズです。
ただし、経営管理責任者も社長が兼任されますので、経営経験として最低5年間については、建設業に携わった証明をする必要があります。
社会保険には加入していませんでしたが、申請後に加入されました。
社会保険に加入していない会社の経管や専技の常勤性の証明は意外に大変です。
社会保険加入会社の場合は、健康保険証に会社名が記載され、それをもって常勤性があるとみなされますが、未加入会社の場合は、それができません。
国民健康保険証は市町村が発行するため、会社名が記載されないので、「プラスアルファ」で書類が必要になります。
☆常勤性の証明方法の例(千葉県の場合)
・健康保険証 ・・・ 申請会社名の記載されたもの
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
・国民健康保険証 + 法人税確定申告書 + 役員報酬欄
(報酬額は原則200万円以上)
・国民健康保険証 + 住民税特別徴収通知書
・国民健康保険証 + 所得証明書 + 源泉徴収票
(所得額は原則として200万円以上)
・国民健康保険証 + 労災保障保険特別加入申請書 ・・・ 設立初年度のみ