東京都知事許可 建築工事を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2015年2月 |
---|---|
業種 | 建築工事 |
管轄 | 東京都 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
お付き合いのある司法書士事務所さんからのご紹介でした。
新規に法人を設立し、建設業許可を取得するとのこと。
この会社様の要件を確認すると以下のようになります。
○経営業務の管理責任者
取締役のA様(建設業許可業者で取締役経験6年)
○専任技術者
同じく取締役のA様(2級建築士)
○その他
社保加入、資本金500万円
まとめ
取締役のA様が建設業許可業者取締役経験があり、さらに2級建築士の資格をお持ちでしたので、経管も専技も非常に証明としてはラクなパターンです。
ただし、以前の会社が保有していた許可と、2級建築士の資格で取得できる許可が完全に一致していないため、今回取得できる許可は「建築工事」のみでした。
【経管の要件のまとめ】
①許可を受けようとする建設業の業種に関し5年以上の経験がある
例)「建築」と「土木」の許可のある会社で5年の取締役経験がある
→ 「建築」、「土木」or「建築+土木」の経管になることが出来る
②許可を受けようとする業種以外の建設業に関し7年以上の経験がある
→ 全業種の経管になることが出来る。
【新設法人で建設業許可を取得する場合】
新設法人で建設業許可申請をする場合、決算が1期以上経過している法人とは異なる点がいくつかあります。
・納税証明書の代わりに「県税(都税)事務所に提出した設立届」の写しを提出します。
・財産的基礎要件の「純資産額500万以上」については、「資本金額」で判断します。
・常勤性の証明の際に、通常ルールとは違う方法で認められる場合があります(自治体による)
・「工事経歴書」と「直前3年~」は「実績なし」と記載します(自治体による)
こういった要件の把握は難しく、また要件を満たしているだけではなく、
それらを証明できる客観的な資料を提出しなければ許可は取得できません。
まずはお気軽にお問い合わせください!!