埼玉県知事許可 とび・土工工事を取得!!
※一部の内容について、守秘義務の点より修正させていただいている箇所がございます。
ご依頼の概要
申請・届出日 | 2015年3月 |
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業種 | とび・土工工事 |
管轄 | 埼玉県 |
許可種類 | 知事許可/一般 |
業態 | 法人 |
本件の特徴
弊所のお客様からご紹介いただき、建設業許可申請をサポートさせていただくことになりました。紹介元のお客様(A社様)は千葉県知事許可の業者様ですが、紹介先のお客様(X社様)は埼玉県の業者様でしたので、埼玉県知事許可が必要になります。
ご依頼者のX社の社長様は、主にA社様の下請として、長く「くい打ち工事(とび・土工工事)」をメインに建設業に携われていらっしゃいました。個人事業時代と法人化以降も含めると、20年以上の実務経験・経営経験があることになりなります。
要件をまとめると次のような内容です。
○経営業務の管理責任者(経営管理責任者、経管)
X社の社長様:個人事業時代と法人化(H26年~)合わせて20年以上
○専任技術者
X社長:実務経験(=とび・土工)20年以上
○財産要件
純資産が500万円に満たなかったので、「残高証明書500万円以上」にて申請
まとめ
埼玉県知事許可にかかわらず、一番ネックになるのは建設業許可のない会社や事業主での経営経験や実務経験の証明になります。
☆ 埼玉県の場合の経営経験・実務経験の証明(無許可業者の場合)
以下手引き抜粋
契約書、請求書、注文書等(原本提示)
契約書、請求書、注文書等は、申請する業種にかかる工事内容が明記されたもので、期間通年分(毎月1件が目安)の原本提示が必要です(請求書や注文書等がパソコンの打ち出しやコピー等の場合は、預金通帳の提示で入金をかくにんさせていただきます。)。
つまり、専任技術者で国家資格がない場合(実務経験10年の場合)は、
毎月1件×12か月×10年=合計120件の資料を提出する必要があります。請求書の場合は、通帳の原本提示も必要です。ただし実務上、12カ月のうちの何件かは、間が抜けてしまってもいたしかたない、ということにしてくれるようです。
X社様での許可申請は以下のように行い、無事許可取得しております。
◎ 経営経験の証明
① 確定申告書
※ 確定申告書が無い年があったのでその年については所得証明書
② 登記事項証明書(会社の謄本)
③ くい打ち工事の請求書+対応する通帳 5年分
毎月1件 × 12か月 × 5年 = 60件
◎ 実務経験の証明
④ 上記③をさらに5年分 (③+④で10年)
◎ その他
常勤の証明 = 社保に加入したので「健康保険証」
資産要件 = 残高証明書